「ふるさと・せき」への応援をお願いします。
関市が「生まれ育ったふるさと」である皆さん、
関市を「第二のふるさと」「心のふるさと」だと思っていただける皆さん、
「ふるさと納税制度」で「ふるさと・せき」を応援してください。
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関市では、皆さんの温かい心、思いやりの気持ちを関市のまちづくりに生かすため、
ふるさと納税制度による寄付金 「ふるさと・せき応援寄付金」 をお願いしています。
関市が「生まれ育ったふるさと」である皆さん、関市を「第二のふるさと」、
「心のふるさと」だと思っていただける皆さん、ぜひ「ふるさと・せき」に温かいご支援を
お願いします。 |

関市イメージキャラクター
関*はもみん |
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◆30,000円以上ご寄付いただいた方には、記念品(5,000円程度の関市特産品等)を進呈します。
◆ふるさと納税制度とは…ふるさとを応援したい、ふるさとへ貢献したいという納税者の思いを実現するために、ふるさとと思う地方公共団体に寄付した場合に、寄付した金額に応じて個人住民税などが軽減される制度です。 |
  「ふるさと・せき応援寄付金」の使い道   |
| みなさまからいただいた寄付金は、寄付をされた方のご意思に従い、次の事業に活用させていただきます。 |
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平成24年に岐阜県で開催される「ぎふ清流国体」応援事業 |
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国体が岐阜県で開催されるのは、昭和40年の第20回大会以来、2度目の開催となります。関市では、剣道、ラグビーフットボール、ライフル射撃(センターファイアピストル)、ゴルフを開催します。
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| 2 |
みんなで手をとりあい、いきいき暮らせるまちづくり事業 |
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- 子育て支援 (誰もが安心して子育てできる環境の整備)
- 高齢者福祉の充実 (高齢者がいきいきと暮すことができる福祉事業の充実)
- 障がい者の支援 (障がい者が自立して暮すことができるための支援)
- 健康づくりの充実 (健康づくりの推進、診療所の充実、健康診断の充実)
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| 3 |
行きかい、ふれあい、つながりが生まれるまちづくり事業 |
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- 道路交通網の整備 (基幹道路や生活道路の整備)
- 過疎地域の振興 (都市住民との交流、移住定住促進事業、人口減少対策など)
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| 4 |
伝統のわざと新しい技術が織りなす力強い産業のまちづくり事業 |
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- 地場産業の振興 (日本一の刃物産業の振興)
- 観光の振興 (小瀬鵜飼の保存、刃物まつりや花火大会などのイベントの充実)
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| 5 |
人と地球が共生できる安全・安心で快適なまちづくり事業 |
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- 自然環境の保全 (美しい水と緑を守る自然環境保全の取組)
- 防犯・防災の強化 (安全安心なまちづくり、防災施設や消防施設の充実)
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| 6 |
郷土を誇りに思い、豊かな心と志を持つ市民が育つまちづくり事業 |
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- 学校教育の充実 (小中学校教育の充実、関商工高校の教育環境の充実)
- 伝統・文化の継承 (歴史的な偉人である円空や仙高フ保存、伝統芸能の継承)
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| 7 |
その他、関市の振興に関する事業(一般事業への活用) |
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寄付金の使途をお申し出ください。ご希望の事業に活用させていただきます。
(事例:関*はもみんのPR事業など) |
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| 「ふるさと・せき応援寄付金」をお寄せいただく方法等 |
(1)寄付の申し出
関市役所市民協働課へ電話(0575−23−7711)でお申し出ください。その際、住所、氏名、連絡先、寄付額などをお聞きします。また、寄付金の使い道をお伝えください。
また、寄付金申出書(PDF形式、139KB)に必要事項をご記入いただき、ファックス(0575−23−7744)にてご送付いただいてもかまいません。
(2)寄付金の払い込み
関市から「納付書」を送付いたしますので、大変お手数をお掛けしますが、最寄りの金融機関にてご入金をお願いいたします。
また、現金書留にてご送金いただいてもかまいません。
(3)記念品の送付
30,000円以上の寄付をいただいた方には、関市特産品(5,000円相当)を送付いたします。
(4)税の寄付金控除の申告
関市に「ふるさと・せき応援寄付金」をご入金いただけましたら、寄付金の領収書、寄付金控除用の申告用紙をご送付いたします。寄付をされた翌年の3月15日までに、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。
詳しくは、寄付金の税制上の優遇措置についてをご参照ください。寄付金の額に応じて、市民税及び所得税が減額されます。
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| 記念品の進呈 |
「ふるさと・せき応援寄付金」に3万円以上寄付していただいた方には、記念品として関市の特産品(5,000円程度)を進呈いたします。
(記念品のイメージ)
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| ■「ふるさと納税制度」のしくみ(イメージ) |
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| ■寄付金の税制上の優遇措置(申告が必要です) |
地方公共団体(県、市区町村)に寄付された場合、個人住民税および所得税について2,000円を超える部分の金額が控除されます。(ただし、控除される金額については、所得金額や個人住民税額等により一定の限度があります。)
この優遇措置を受けるには、寄附金の領収書等を添付して所得税の確定申告(確定申告を行わない場合は、個人住民税の申告)が必要ですので、領収書を無くさないように大切に保管してください。控除金額や申告方法など詳しくは、最寄りの税務署または市区町村の税務担当課へお問い合わせください。
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| ○個人住民税の軽減 |
次のア、イの合計額が寄附された翌年の住民税額から控除されます。
ア 基本控除分
[年間寄附金額(注1)−2,000円]×10%
イ 特例控除分
[年間寄附金額−2,000円]×[90%−所得税の限界税率(注2)]
※イの額については、個人住民税所得割額の1割が限度です。
(注1)対象寄附金の上限額は、総所得金額等の30%になります。
(注2)所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を数段階に分け、
その区分ごとに異なる税率(0〜40%)が課されます。限界税率とは、寄附された方
に適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
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| ○所得税の軽減 |
寄附された年の課税所得金額から控除され、税率に応じて所得税が軽減されます。
ウ 所得税軽減分
[年間寄附金額(注3)−2,000円]×所得税率
(注3)対象寄附金の上限額は、総所得金額等の40%になります。
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| ○税金の軽減例 |
(例) 夫婦+子ども2人 年収700万円
(住民税の所得割額 293,500円、所得税の税率 10%)
寄附金額 35,000円のケース
【ア 個人住民税基本控除額】
(35,000円−2,000円)×10%=3,300円
【イ 個人住民税特例控除額】
(35,000円−2,000円)×(90%−10%)=26,400円≦293,500円×10%
【ウ 所得税軽減額】
(35,000円−2,000円)×10%=3,300円
合計で33,000円の軽減を受けることができます。
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| 問い合わせ先 |
◎ふるさと・せき応援寄付金について
市民協働課 (電話)0575−23−7711 (FAX)0575−23−7744
◎「ふるさと納税制度」の税制上の優遇措置について
税務課 (電話)0575−23−8893
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