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関市トップ介護保険>介護保険制度のあらまし
介護保険は加入者が保険料を納めて、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度で、その運営主体は市町村(東京都の特別区を含む)です。また、民間業者も加わり、幅広いサービスを提供します。

市町村(運営主体)
制度を運営します

要介護認定を行います。

サービスの確保・整備を行います。
申請
認定
保険料
被保険者(40歳以上の方が加入します)
 65歳以上の方
(第1号被保険者)

 
日常生活において、常に介護や支援が必要と認められた場合に介護サービスが利用できます。

介護保険被保険者証はみなさんに交付されます。
新たに65歳になった方は、誕生日をむかえた月に交付されます。
40歳以上65歳未満の方
 (第2号被保険者)

 
老化が原因とされる※病気で、介護や支援が必要と認められた場合に介護サービスが利用できます。

介護保険被保険者証は要介護認定を受けた方に交付されます。
保険料を納めます。
介護サービスにかかった費用の1割を負担します。






介護報酬の請求
介護報酬の支払い




サービス事業者
介護サービスを提供します。

(居宅・施設サービス) 
サービスの提供
利用料


※老化が原因とされる病気とは…(16の特定疾病)
筋萎縮性側索硬化症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
後縦靭帯骨化症 脳血管疾患
骨折を伴う骨粗しょう症 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
多系統萎縮症 閉塞性動脈硬化症
初老期における認知症 関節リウマチ
脊髄小脳変性症 慢性閉塞性肺疾患
脊柱管狭窄症 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
早老症 末期がん