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関市トップ介護保険>保険料と納付について
 介護保険の保険料は65歳以上の方と40歳以上65歳末満の方では算出・納付方法が異なります。

65歳以上の方

●算出方法
・所得などに応じて9段階に分かれます。
・各市町村のサービス水準により異なります。

所得段階 調整率
第1段階 老齢福祉年金受給者で同居の家族全員が市民税非課税の方又は生活保護を受けている方 0.50
第2段階 同居の家族全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 0.50
第3段階 同居の家族全員が市民税非課税で、第1・第2段階に該当しない方 0.75
第4段階 同居の家族の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 0.85
第5段階 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 1.00
第6段階 本人が市民税課税の場合 前年の合計所得金額が125万円未満の方 1.10
第7段階 前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 1.25
第8段階 前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 1.50
第9段階 前年の合計所得金額が400万円以上の方 1.75
保険料基準額(月額) -
○保険料は3年間同額ですが、平成21年度の介護報酬改定(3%引上げ)に伴い保険料が急激に上昇しないように、国の緊急特別対策として、国庫交付金により保険料が軽減されます。
・平成21年度 改定による上昇分の全額(3%分)を軽減
・平成22年度 改定による上昇分の半額(1.5%分)を軽減

●納付方法
・老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は年金から天引き、それ以外の方は市町村から納付書が送られてきますので指定の金融機関等で納めます。
・保険料には被扶養者分は含まれず、各加入者ごとに支払います。

●年金額が年額18万円以上の方でも次の場合は納付書で納めます。
・年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
・年度の途中で他の市町村へ転出したとき
・年度の途中で他の市町村から転入したとき
・年度の途中で保険料の額が変わったとき
※翌年度の10月から年金から天引きされる方法に切り替ります。

Q:65歳になったとき、いつから第1号被保険者の保険料を納めるか?
A:65歳の誕生日の前日のある月の分から納めます。
(例)9月1日生まれの方 → 8月分から納めます
   9月2日生まれの方 → 9月分から納めます

40歳以上65歳未満の方

●算出方法
■国民健康保険に加入している場合は
・納付金額は、各市町村の国民健康保険税(料)の算定ルールによって計算され、保険料が決まります。

国民健康保険税(料)の計算方法
  ・所得割…世帯の収入に応じた計算

  ・均等割…世帯の加入者数に応じた計算

  ・平等割…一世帯あたりいくらという計算

  ・資産割…世帯の資産に応じた計算

  ※保険料の半分を国が負担します。

  ※世帯主が世帯員の分も負担します。


■健康保険や共済組合に加入している場合は
・保険料や掛金は給料に応じて異なります。
・保険料や掛金の半分を事業主または地方公共団体が負担します(原則)。
・保険料や掛金は被扶養者の分も含まれます。
 ※任意継続被保険者の方は全額自己負担となります。

●納付方法
・加入している医療保険料(国民健康保険税(料)、健康保険料、掛金)に上乗せして納めます。


40歳未満の方

・従来通り医療保険料(国民健康保険税(料)、健康保険料、掛金)のみ納めます。



保険料を納めずにいると

(1) 1年以上保険料を滞納した場合は、介護サービスの費用がいったん、全額利用者負担負担になります。
保険証には「支払方法変更の記載」が行われます。
(2) 1年6カ月以上滞納した場合には、一時的に保険給付が差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分にあてることがあります。
(3) 2年以上滞納した場合は、保険料未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
(注) 災害などの特別な事情で納付が困難な方はご相談ください。


介護保険料の納付は「口座振替」が便利です

納付書で保険料を納めていただく方は、便利で納め忘れのない「口座振替」がおすすめです。
口座振替の申込み手続き
介護保険料の納付書、貯(預)金通帳、通帳届出印をもって、市町村指定の金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入して申し込みます。