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介護サービスが必要となったときは、市町村の窓口に申請します。そして介護が必要と認められた場合に、介護サービスが利用できます。
介護保険の保険証は、医療保険の保険証とは異なります。

被保険者
必要な書類
・介護保険証 ・要介護認定申請書
※40歳以上65歳末満の方は医療保険証が必要です。

申請を行う方
・本人または家族
※居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
申請
市町村

      


























主治医の意見書



※主治医がいない場合は、市町村の
窓口にお問い合わせください。

認定調査

認定調査員が訪問し、本人の心身の状態をお聞きします。
 
コンピュータによる判定
(一次判定) 
認定調査の際に調査項目に関連して聞き取ってきた事項







30














 
 
介護認定審査会(二次判定)

    一次判定の結果と認定調査の際に調査項目に関連して
聞き取ってきた事項と主治医の意見書をもとに、介護が
どれくらい必要かを判定します。




  
非該当
(自立)

該当
要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、
要介護5の7段階に分類されます。
 



介護保険のサービスは利用できません。
しかし、市町村が実施する福祉サービスや地域支援事業のサービスを受けられる場合もあります。
要支援1・2の方 要介護1〜5の方
地域包括支援センターと契約します 居宅介護支援事業所を選び、介護サービス計画
の作成を依頼します
介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の作成

 
 
   
 
介護保険のサービスを利用することができます。

利用者は、居宅サービスまたは施設サービスを選ぶことができます。

なお、要支援の方は、施設サービスは利用できません。



※認定の有効期間は原則として6カ月間です。有効期間が終了する前に更新申請が必要です。

※要介護認定の結果に不服があるときは、60日以内に都道府県介護保険審査会に審査請求ができます。