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要 介 護 認 定 ・ ・ 介 護 が 必 要 か ど う か の 認 定 作 業
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※主治医がいない場合は、市町村の 窓口にお問い合わせください。 |
認定調査員が訪問し、本人の心身の状態をお聞きします。 |
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| 認定調査の際に調査項目に関連して聞き取ってきた事項 |
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申 請 か ら 30 日 以 内 に 認 定 結 果 を 通 知
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一次判定の結果と認定調査の際に調査項目に関連して
聞き取ってきた事項と主治医の意見書をもとに、介護が
どれくらい必要かを判定します。 |
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要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、
要介護5の7段階に分類されます。 |
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介護保険のサービスは利用できません。
しかし、市町村が実施する福祉サービスや地域支援事業のサービスを受けられる場合もあります。 |
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| 要支援1・2の方 |
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要介護1〜5の方 |
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| 地域包括支援センターと契約します |
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居宅介護支援事業所を選び、介護サービス計画
の作成を依頼します |
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介護保険のサービスを利用することができます。
利用者は、居宅サービスまたは施設サービスを選ぶことができます。
なお、要支援の方は、施設サービスは利用できません。
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※認定の有効期間は原則として6カ月間です。有効期間が終了する前に更新申請が必要です。
※要介護認定の結果に不服があるときは、60日以内に都道府県介護保険審査会に審査請求ができます。 |