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Q 保険料を納めているのだけど、どんな時に介護保険のサービスを利用できるのですか?
A 食事や入浴、衣服の着脱等日常生活を営むのに不安を感じたり、あるいは誰かの助けが必要だと思われたら、先ず高齢福祉課のほうへ要介護・要支援の認定申請をしてください。要支援1、2あるいは要介護1〜5と認定された場合は、介護の必要の程度に応じたサービスが利用できます。

Q 介護保険料について、社会保険庁と関市のそれぞれからお知らせがきますが、二重に納めているということはありませんか?
A 特別徴収の方(老齢・退職年金が年額18万円以上の方)は、受給している老齢・退職年金(社会保険庁)の方から天引きされます。天引きされた保険料分は社会保険庁から関市へ振り込まれる仕組みになっています。お知らせの形式は関市と社会保険庁とでは若干異なりますが、内容は同じものです。二重納付ということはありません。

Q 今は年金から天引きされているが、現金納付に変更することはできませんか?
A 保険料の納付方法は、受給している年金の種類(原則として老齢福祉年金は天引きの対象とならない)や額によって特別徴収(年金からの天引き)か普通徴収(現金納付)に分けられますので、本人の希望により納付方法を変更することはできません。

Q 現在38歳ですが、40歳になったらどこで介護保険の加入手続きをするのでしようか?
A 介護保険に加入するための手続きは必要ありません。また、65歳になって第1号被保険者になったときも手続きは不要です。ただし、介護保険の加入者になった後、他の市町村へ転出したり、他の市町村から転入した場合などは届け出が必要となります。

こんなときは届け出を (14日以内)
  こんなとき   届けるもの
他市町村から転入したとき 要介護認定を受けていない方 転入届
要介護認定を受けている方 転入届、要介護認定申請書、受給資格証明書
他市町村へ転出したとき 転出届、介護保険証
死亡したとき 死亡届、介護保険証
市町村内で住所が変わったとき 転居届、介護保険証
氏名が変わったとき 氏名変更届、介護保険証
世帯が変わったとき 世帯変更届、介護保険証
介護保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき 被保険者証等再交付申請書、介護保険証、身分を証明するもの

Q 一度、要介護認定を受けるといつまでも介護サービスを利用できるのですか?
A 要介護認定には、有効期間(原則6カ月)があります。引き続き介護サービスを利用する場合には、更新申請が必要となります。

Q 要介護認定を受けた後、状態が悪化したときはどうすればいいですか?
A 認定を受けた後に、状態が悪化したり、けがなどで新たな症状がでたときには、要介護認定の変更の申請ができます。担当のケアマネジャーや市町村の窓口にご相談ください。