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関市トップ介護保険低所得者利用者負担の軽減
○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護サービス利用負担額の軽減制度
社会福祉法人等が行うサービスを利用している低所得者で、特に生計が困難な人については、利用者負担を軽減する措置があります。軽減の対象となる介護サービスは、介護老人福祉施設の施設サービス、ショートステイ(短期入所生活介護)、デイサービス、ホームヘルプサービス、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。

◇市内の社会福祉法人等 (サービス内容)
●ほほえみ福寿の家 (ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、施設入所)
●あかつき (ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、施設入所)
●ハートフル (ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、施設入所)
●寿和苑 (デイサービス、ショートステイ、施設入所)
●ハートタウン平成の杜 (ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、施設入所)
●ゴールドヴィレッジほらど (デイサービス、ショートステイ、施設入所、認知症対応型通所介護)
●わかくさ介護ステーション (ホームヘルプ)
●関市デイサービスセンター (デイサービス)
●関市洞戸デイ・サービスセンター (デイサービス)
●関市板取デイ・サービスセンター (デイサービス)
●関市武儀デイ・サービスセンター (デイサービス)
●関市上之保デイ・サービスセンター (デイサービス)
●いちいの杜ハートフル (デイサービス)
なお、日常生活に要する費用については、食費及び居住費(滞在費)に限り、本事業による軽減の対象とするものとする。

対象者
軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた者とする。
(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこと。

軽減の程度
利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
※旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象者としない。
※生活保護受給者については、個室の居住費(ショートステイの滞在費を含む)について全額が対象となる。