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関市トップ介護保険>居宅サービス(福祉用具の貸与・購入や住宅の改修)
サービス料金の例(利用者は料金の1割を負担)
福祉用具貸与

介護保険の対象となる福祉用具は、次の通りです。
  1. 車いす(自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす)
  2. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
  5. 床ずれ予防用具
  6. 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  7. 手すり(取り付けに工事不要のもの)
  8. スロープ(段差解消のもので、取り付けに工事不要のもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知性老人徘徊探知機(認知性老人が屋外へ出ようとしたとき、センサーにより感知し家族などへ通報するもの)
  12. 移動用リフト(つり具の部分は除く。階段移動用リフトを含む。)
 ※ 要支援1・2の方、要介護1の方は、次の品目は原則として利用が認められません。
  ○車いす  ○車いす付属品  ○特殊寝台  ○特殊寝台付属品  ○床ずれ防止用具
  ○体位変換器  ○認知症老人徘徊感知器  ○移動用リフト
 
(1カ月あたり)
福祉用具貸与に要した費用
特定福祉用具購入

介護保険の対象となる福祉用具は、次の通りです。購入の際は、一旦全額を支払い、後に費用の9割を市から払い戻しを受けます。
  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器(尿又は便が自動的に吸引されるもの)
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルトなど)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
申請が必要です  詳しくはこちら 
支給限度額
年間10万円

住宅改修費

介護保険の対象となる住宅改修は、次の通りです。改修の際は、一旦全額を支払い、後に費用の9割を市から払い戻しを受けます。
  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他、各工事に付帯して必要な工事
申請が必要です  詳しくはこちら 
支給限度額 20万円
(原則として1回だけの利用)