下記のとおり、医療費の一部を助成します。ただし、平成18年10月1日より、精神保健福祉手帳の1級・2級をお持ちの方は、重度心身障害者(児)福祉医療費助成制度を受けられることになりました。詳しくは重度心身障害者(児)福祉医療費助成制度のページをご覧ください。
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| 1.対象者 |
精神科病院に入院をしている方(医師の証明を受けられる方)
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| 2.助成額 |
・入院医療費自己負担のおおむね2分の1 *入院時の食事代及び保険外診療(文書料等)については助成されません。
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| 3.受給資格申請について |
申請者は、原則として被保険者及び組合員となります。
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| 4.医療費支給申請について |
・入院した日から30日以内に精神科に入院しているという医師の証明を提出してください。30日を超えた場合は、提出した月からの支給になります。
・1ヵ月ずつ、医療機関の証明を受け、翌月の15日までに福祉政策課へ提出してください。
【病院での証明について、患者名、診療日、入院・外来の区別、保険点数、支払い金額等の記入された領収書であれば代用できます。】
・健康保険より高額療養費、附加給付などの支給を受けた場合、この振り込み通知も提出してください。
(福祉医療制度では、健康保険からの支給額を除く自己負担額の2分の1を助成します)
・支払い方法は、口座振り込みとなります。
※払い戻しは5年で時効となりますので、なるべくお早めに手続きをしてください。
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| 5.その他 |
・住所、健康保険証が変更になったときは、届け出が必要ですので、印鑑・保険証を持っておこしください。
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問い合わせ先:福祉政策課 (電話)0575−23−7735 |