ときめき きらめき いきいき せきし 暮らしのガイド
関市トップ健康・医療重度心身障害者(児)福祉医療費助成制度
◎身体障害者手帳1級〜3級、療育手帳A1・A2・B1、精神保健福祉手帳1級・2級、特定疾病療養受療証をお持ちの方に医療費の助成をしています。(助成を受けるには、資格を得る為の申請が必要です。)
精神科病院に入院している方はこちらを参照してください。

福祉医療費受給者証(重度用)   

この受給者証で、病院での保険診療の自己負担分のみが無料となります。


県内の病院・・・健康保険証といっしょに、受給者証を病院の窓口に提示してください。
県外の病院・・・受給者証は使えませんので、病院の請求により医療費を支払い、払い戻しの手続きをしてください。

☆払い戻しの手続きとは
・福祉医療費支給申請書に病院等で証明欄に記入してもらい当課に提出してください。
・病院での証明については、患者名、診療日、入院・外来の区別、保険点数、支払額の記入された領収書であれば代用できます。
・申請をすることができる人は、原則として被保険者及び組合員となります。
・支払い方法は、口座振り込みとなります。
※払い戻しは5年で時効となりますので、なるべくお早めに手続きをしてください。

★療養費の払い戻し申請方法
<治療用装具を作ったときや、保険証未提示などによりいったん全額負担をしたときは…>
福祉医療費制度では保険の自己負担分(3割または2割)しかお返しできませんので、先に健康保険へ保険負担分の申請をしていただき、健康保険からの振込通知がきてから福祉医療の申請をしてください。その際に健康保険からの振込通知等、振込金額が分かるものをお持ちください。関市国民健康保険および後期高齢者 医療制度に加入の方は、同時に福祉医療費も申請していただけます。

注:領収書、医師意見書(装具の場合)は健康保険への提出が必要ですが、後日福祉医療費申請にも必要となりますので、必ずコピーをとっておいてください。

☆保険外診療について
文書料・容器代・入院時の部屋代差額・検診等は、 助成の対象になりませんので注意してください。

☆住所・氏名・健康保険証が変更になったとき
届け出が必要ですので、受給者証・ 印鑑・健康保険証を持っておこしください。

☆市外へ転出されたとき
受給者証をお返しください。

 問い合わせ先
福祉政策課 (電話)0575−23−7735