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関市トップ健康・医療>国保医療制度・療養費の支給

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。
は申請に必要なもの
(1)やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
申請書 診療報酬明細書(レセプト) 領収書 保険証 ★印鑑 振込先のわかるもの(通帳など)
(2)生血を輸血したときの費用(第三者に限る)
申請書 医師の診断書(または意見書) 血液提供者の領収書 輸血用生血液受領証明書 保険証 印鑑 振込先のわかるもの(通帳など)
(3)コルセットなどの補装具代
申請書 医師の診断書(または意見書) 領収書 保険証 印鑑 振込先のわかるもの(通帳など) 
(4)医師の同意または指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
申請書  明細な領収書 医師の同意書 保険証 印鑑 振込先のわかるもの(通帳など)
(5)骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない接骨医院で施術を受けたとき
申請書 明細な領収書 保険証 印鑑 振込先のわかるもの(通帳など) 
(6)海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます)
申請書 診療内容明細書 領収明細書 保険証 印鑑 振込先のわかるもの(通帳など) 
※診療内容明細書や領収明細書が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要です。