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関市トップ健康・医療>国保医療制度 医療給付

病院などの窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を払うだけで、次のような医療を受けられます。国保で負担します。

1.診察
2.治療
3.薬や注射などの処置(外来の薬剤にかかる一部負担については別途負担します)
4.入院および看護(入院時の食事代は別途負担します)
5.在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
6.訪問看護(医師が必要であると認めた場合)
年齢などによって負担割合が異なります
小学校就学前まで
(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
2割
小学校就学後70歳未満

3割
70歳以上75歳未満

2割(平成25年3月までは1割)または3割(現役並み所得者)
※70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から自己負担割合が所得に応じて2割(平成25年3月31日までは1割)または3割となります。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によって、けがをした場合でも国保が使えます。国保を使われる場合は必ず届け出をしてください。ただし、医療費は加害者が全額負担するものが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

注意:こんなときは国保が使えません
 国保で受けられないもの  制限されるもの
・健康診断や予防注射
・美容整形や歯列矯正
・正常な妊娠・経済上の理由による妊娠中絶
・軽度のわきがやしみ
・仕事上のケガや病気(労災保険の対象)
・ケンカや酒酔いなどが原因のケガや病気
・犯罪や、わざとした行為によるケガや病気
・医師や保険者の指示に従わなかったとき