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関市トップ健康・医療>国保医療制度 入院時食事医療費の支給

国保が費用の一部を負担しますので、下記の標準負担額が自己負担となります。

 入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外の人) 260円
住民税非課税世帯等
低所得II(ローマ数字の2)
90日までの入院 210円
非課税世帯の人の90日を越える入院(過去12カ月の入院日数) 160円
低所得I(ローマ数字の1) 100円

住民税非課税世帯等の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。 担当窓口に申請してください。
所得区分についてはこちらを参照してください。
(注意)入院時の食事代は、高額療養費・高額医療費の対象とはなりません。

療養病床入院時の食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院した時は、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の人) 460円 320円
住民税非課税世帯
低所得II(ローマ数字の2)
210円 320円
低所得I(ローマ数字の1) 130円 320円
(注意)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、「入院時食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。