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関市トップくらし・住まい>住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税の減額措置
(趣旨)
既存住宅をバリアフリー改修した場合、次の要件をそなえているときは、固定資産税額が減額されます。
(バリアフリー改修工事の要件)
ア 平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)、併用住宅(居住用部分の床面積が2分の1以上)であること
イ 申請時に次のいずれかの方が居住(改修した家屋に住民票の住所登録があること)していること
  ・工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢が65歳以上の方
  ・要介護認定または要支援認定を受けている方
  ・障がい者手帳をお持ちの方(精神障がい者、身体障がい者)
ウ 高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上に資する次のいずれかの改修工事が行われていること
  ・廊下などの拡幅  ・階段の勾配緩和  ・浴室の改良  ・便所の改良
  ・手すりの取付け  ・床の段差解消   ・出入り口の戸の改良
  ・床表面の滑り防止
エ 補助金、交付金等を差し引いた1戸当たりの改修工事費が30万円以上であること
オ 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に改修工事が完了したもの
(減額期間)
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度の1年間
(減額される額)
ア 住宅の床面積が100平方メートル以下の場合
  改修した住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません)
イ 住宅の床面積が100平方メートルを超える場合
  改修した住宅の床面積100平方メートル分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません)
(減額を受けるための方法)
改修工事の完了した日から3カ月以内に、必要事項を記載した申告書に次の書類を添付して提出していただくことが必要です。
 ・住民票の写し(居住者)
 ・工事明細書
 ・当該工事の領収書
 ・改修前後の工事写真
 ・当該工事の補助金の交付決定通知書の写し など
※「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に受けることはできません。
※「バリアフリー改修に伴う減額」は、一戸につき一度しか受けることはできません。 


 問い合わせ先 : 税務課家屋係  電話・代表 0575−22−3131(内線2113)  0575−23−8783(直通)