| (趣旨) |
| 医療費が高額となり、その支払いが困難な方に貸付をします。 |
| (貸付対象者の要件) |
貸付を受けることができる方は、次の要件を備えていなければなりません。
| 1. |
引き続き6カ月以上本市の住民基本台帳又は外国人登録に登録されていること。 |
| 2. |
社会保険各法による高額療養費支給制度の適用を受けること。 |
| 3. |
生活に困窮し、高額療養費(第三者行為にかかる療養費を除く)の支払いに必要な資金を他から借り受けることが困難であると認められること。 |
| 4. |
市税の滞納がないこと。 |
| 5. |
連帯保証人一人をたてること。(年齢25歳以上、同居家族以外の関市民の方で債務を負担する能力があると認められる方) |
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| (利息) |
| 無利息 |
| (貸付限度額) |
| 千円を単位として高額療養費の90%以内の額(一世帯) |
| (申請) |
| 所定の用紙で申請してください。(用紙は福祉政策課にあります。) |
| * |
保険者から高額療養費として戻ってくる額が、貸付額より少ない場合があります。その場合でも大変申し訳ありませんが貸し付けた金額を返還していただくことになりますのでご了承ください。 |
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問い合わせ先 : 福祉政策課 (電話)0575−23−7735 |