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関市トップくらし・住まい生活保護(生活にお困りの方のために)
<生活保護とは>
生活保護とは、病気や高齢などで働くことができなくなったり、働いている人が亡くなったりして生活費や医療費などに困り、いろいろ努力をしても生活していけなくなった人に対して、憲法に基づいて国が最低限度の生活を保障しながら、一日も早く自分の力で生活できるように援助していく制度です。
生活保護では、世帯の人数や年齢などをもとに、国が定めた方法により計算した1カ月の生活費(「最低生活費」と言います)と、世帯の収入や資産とを比べて、世帯の収入や資産が最低生活費より少ない場合に、足りない分の保護(保護費)が受けられます。生活保護の扶助には、生活費、住宅費、教育費、介護費、医療費、出産費、生業費、葬祭費の8種類があります。
なお、生活保護を受けている時は、ケースワーカー(地区担当員)による調査や生活上の指導、自立に向けた指導・援助を受けることになります。

<生活保護を受ける前に>
生活保護を受ける前には、働いたり、年金や手当をもらったり、資産を処分したり、親族からの援助を受けたりするなど、できる限りの努力を行っていただく必要があります。これらの努力をした結果、それでもなお生活に困る場合に生活保護が受けられます。
生活保護を受ける前に、次のような努力をしてください。
(1) 働ける人は、自分の能力に応じて働いてください。
(2) 親や子供、兄弟姉妹などの親族からは、できるかぎり援助を受けてください。
(3) 預金や生命保険、貴金属、土地・建物、その他活用できる資産は活用して、生活費にあててください。
※生活保護を受けながらの土地・建物などの資産の保有には制限があります。
※自動車の保有および他人名義の自動車の使用は、原則として認められません。
※高額または貯蓄性の高い生命保険などの加入も認められません。
(4) 他の法律で利用できる制度はすべて受けてください。(各種年金、健康保険、雇用保険、傷病手当金、労災保険、児童扶養手当などの受給、施設入所など)

<ご相談は>
生活にお困りの方のご相談や生活保護に関するお問い合わせは、福祉政策課(保護係)へお願いします。また、お近くの民生委員さんも相談にのっていただけます。


問い合わせ先 : 福祉政策課保護係 (電話)0575−23−9032