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浄化槽を設置したとき、使用しなくなったとき、所有者が変わったときなどは、県への届出が必要です。(受付は市で行います)
浄化槽は、微生物の力でし尿及び生活雑排水を浄化するミニ下水道です。付近の環境を汚さないよう浄化槽を適正に維持管理するために(1)法定検査、(2)保守点検、(3)清掃の3つが義務づけられています。
これらの3つの義務を一括して契約し、口座振替での分割支払いもできる「らくらく一括契約」で行う方法もあります。
| 問い合わせ先 : |
生活環境課 |
(電話)0575−23−6732 |
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らくらく協議会 |
(電話)0582−76−0306 |
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