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| 市では、空き缶のポイ捨てなどによるごみの散乱および犬や猫のフン公害を防止し、住み良い生活環境を確保し、清潔なまちづくりを進めるために「ポイ捨て等防止条例」を制定しました。この条例は、平成10年4月から施行されました。 |
| 規制内容は |
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ポイ捨てをしないこと (空き缶、空きビン、その他飲料容器、たばこの吸い殻、チューイングガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物などで、捨てられることによって散乱の原因になるものをみだりに捨てないこと) |
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飼い犬と飼い猫のフンを、道路や公園などに放置しないこと |
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飲料水などの自動販売機の設置業者は、回収容器を設置し、適正に管理すること |
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公共の場所で催しを行った者は、散乱している空き缶などのごみを回収すること |
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公共の場所で印刷物を配布した者は、その周辺に散乱している印刷物を回収すること |
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| 罰則規定があります |
| 1. |
市は、ポイ捨てやフン公害を防止するため、関係者に助言や指導を行います。 |
| 2. |
市は、条例に違反する者に対して、書面による勧告を行い、勧告に従わない場合は書面により命令を行います。 |
| 3. |
命令に従わない場合は罰金が科せられます。 |
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・空き缶のポイ捨てなどの場合50,000円以下の罰金 |
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・フンの放置などの場合20,000円以下の罰金 |
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| 皆さんのご協力が必要です −それぞれの責務−は |
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市民の皆さんは |
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・戸外では空き缶などを持ち帰り、散乱させないようにしてください。 |
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・自主的に清掃活動を行い、地域環境の美化に努めてください。 |
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事業者の方は |
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・空き缶などの製造、加工、販売を行う方は、ポイ捨て防止および再資源化に努めてください。 |
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・事業所の周辺や地域において、清掃活動に心がけてください。 |
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土地の所有者の方は |
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・土地の所有者は、管理する土地の清掃を行い、空き缶などを散乱させないよう努めてください。 |
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犬、猫の飼い主の方は |
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・犬、猫がフンをしたときは必ず回収してください。 |
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・公園などの砂場でフンをさせないでください。 |
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市では |
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・ポイ捨てによる空き缶などの散乱およびフン公害の防止のための施策を策定し、実施していきます。 |
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| 市民行動日を制定しました |
◎5月30日「ごみゼロの日」 ◎11月1日「清潔ないい一日」
ポイ捨てによる空き缶などの散乱およびフン公害の防止について市民の皆さんに関心と理解を深めていただくため、5月30日と11月1日を環境美化の市民行動日としました。 市民の皆さん、美しいまちづくりのためにみんなで行動しましょう。 ◆清潔なまちづくり推進指導委員を委嘱し、指導および助言、啓発活動を行っていただきます。
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問い合わせ先 : 生活環境課 (電話)0575−23−6732 |