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>上水・下水道 届出・検針・料金の支払い
上下水道の届出
1.上下水道を使用されるとき
2.使用しなくなったとき
3.名義を変更するときは
水道課・下水道課への手続きが必要です。印鑑をご持参のうえ、水道課までお越しください。
(水道を使用する場合は、手数料520円が必要です。)
お届けは、使用されるとき、使用しなくなるときの前日(土・日・祝祭日のときは、前前日)までにお手続きください。
※アパートについては、届出の必要のないところもあります。ご確認ください。
水道検針
水道のメーター検針については、市内を、奇数の月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)と、偶数の月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に検針する地区を分けて、2ヶ月に1回ずつ検針を行っています。
メーター付近に障害物がありますと、検針業務に支障をきたします。ものなどを置かないようご協力お願いいたします。
検針にお伺いすると、「使用水量と料金のお知らせ票」で料金をお知らせいたします。誤りがないかご確認をお願いします。
不明な点については、水道課までお問い合わせください。
上下水道使用料の支払い
上下水道使用料は、納付書と、口座振替で、お支払いをしていただきます。
納付書については、検針の翌月の15日頃に発送します。発送した月の末日までにお支払いをお願いしています。
支払場所は、十六銀行、大垣共立銀行、関信用金庫の本・支店、その他関市内の金融機関
口座振替については、検針の翌月末日(12月は25日)に、引き落としをさせていただきます。
口座振替ができなかった場合、振替日の翌月14日に再振替をさせていただきます。
振替日が土曜・日曜・祝日に当たる場合は翌営業日に引き落としをさせていただきます。
口座振替をご希望の方は、水道課または関市内の金融機関、郵便局に申し出てください。