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関市トップくらし・住まい>住宅の耐震改修に対する固定資産税の減額措置
(趣旨)
既存住宅を耐震改修した場合、次の要件をそなえているときは、固定資産税額が減額されます。
(耐震改修工事の要件)
ア 昭和57年1月1日以前に建てられた家屋であること
イ 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に実施した、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること
ウ 1戸当たりの改修工事費が30万円以上であること

(減額期間)
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じ、次のとおりとなります。
工事完了時期 減額期間
平成18年1月1日〜平成21年12月31日 3年間
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 2年間
平成25年1月1日〜平成27年12月31日 1年間

(減額される額)
ア 住宅の床面積が120平方メートル以下の場合
  改修した住宅の固定資産税額の2分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません)

イ 住宅の床面積が120平方メートルを超える場合
  改修した住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の2分の1が減額されます。(都市計画税は減額されません)
(減額を受けるための方法)
現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書と当該改修工事に要した費用を証する書類を添付し、改修工事の完了した日から3カ月以内に必要事項を記載した申請書を提出していただくことが必要です。
※「バリアフリー改修に伴う減額」、「省エネ改修に伴う減額」とは同時に受けることはできません。
※「耐震改修に伴う減額」は、一戸につき一度しか受けることはできません。 


 問い合わせ先 : 税務課家屋係  電話・代表 0575−22−3131(内線2113)  0575−23−8783(直通)