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使用許可申請書の受付 |
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(1) |
使用許可申請書の受付開始期間は、使用しようとする日の一年前の同月同日(市外の方は、半年前の同日)から、使用しようとする日の7日前まで受付します。 |
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(2) |
使用を許可したときは、「許可書」を交付します。「許可書」は使用当日必ずご持参ください。 |
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(3) |
受付時間は、午前8時30分から午後5時までとし、下記の休館日は除きます。 |
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(4) |
間違いを防ぐため、電話、口頭及び郵便等の申込みは一切受付いたしませんので、直接ご来館のうえ所定の申請書に記入してお申込み下さい。 |
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使用時間および期間 |
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(1) |
使用時間は、午前9時から午後9時30分までです。 |
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(2) |
使用時間には、準備、あと片づけに要する時間を含みますので十分注意して下さい。 |
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(3) |
使用期間は、引き続き3日間を超えることは出来ません。(但し、展示の場合は7日間まで) |
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(4) |
定期的に曜日または日時を指定して使用することは出来ません。 |
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休館日 |
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(1) |
毎週月曜日 |
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(2) |
「国民の祝日」の翌日(その日が月曜日にあたるときはその翌日) |
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(3) |
12月29日から翌年の1月3日まで。 |
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(4) |
上記以外で臨時に休館日を設けることがあります。 |
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使用の制限 |
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次の場合は、使用許可できません。また既に許可している場合でも使用許可の取消し、あるいは使用の中止をすることがあります。 |
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(1) |
公の秩序、または善良な風俗をみだすおそれがあるとき。 |
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(2) |
施設、または附属設備をき損、または滅失するおそれがあるとき。 |
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(3) |
管理上支障をきたすおそれがあるとき。 |
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(4) |
虚偽その他不正な手段で使用許可を受けたことが明らかになったとき。 |
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(5) |
使用許可を受けた目的以外に使用したとき、及びそのおそれがあるとき。 |
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(6) |
使用の権利を他人に譲渡、または転貸したとき。 |
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(7) |
関市文化会館条例、規則並びに、これに基づく指示に違反したとき。 |
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(8) |
暴力団・暴力行為をするおそれのある者及びその関係者。 |
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(9) |
その他会館を使用させることが適当でないと認めるとき。 |
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使用許可の変更、取消し |
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許可に係る事項を変更、または取消しをしようとするときは、使用許可書を添え使用変更(取消し)申請書を提出して下さい。 |
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特別な設備の設置 |
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特別な設備の設置、及び備え付けの器具以外の器具を搬入し使用しようとするときは、事前に許可を受けて下さい。 |