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法人市民税は市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団などにかかる税で、個人市県民税と同様に均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割とがあります。
| 納税義務者 |
納めるべき税額 |
| 均 等 割 |
法人税割 |
| 1 |
関市内に事務所や事業所を有する法人 |
○ |
○ |
| 2 |
関市内に寮、保養所などを有する法人で、関市内に事務所や事業所を有しないもの |
○ |
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| 3 |
関市内に事務所や事業所または寮や保養所などを有する人格のない社団など(法人でない社団または財団で収益事業を行うもの)または法人課税信託の引受けを行うもの |
○ |
○ |
| 4 |
関法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で関市内に事務所や事業所を有するもの |
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○ |
(注)法人課税信託=信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として法人税法で定めるものをいいます。
(注)上表の(3)(4)に該当する人格のない社団等及び個人は、法人とみなして、法人市民税の規定が適用されます。 |
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