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| 区分 |
税 率 |
公共法人及び公益法人などのうち均等割を課することができないもの以外のもの
(独立行政法人で収益事業をおこなうものを除く) |
50,000円(年額) |
| 人格のない社団など |
| 一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く) |
| 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの |
| 法人等の区分 |
資本金などの額 |
関市内の従業者数 |
| 50人超 |
50人以下 |
| 1,000万円以下の法人 |
120,000円(年額) |
50,000円(年額) |
| 1,000万円を超え、1億円以下の法人 |
150,000円(年額) |
130,000円(年額) |
| 1億円を超え、10億円以下の法人 |
400,000円(年額) |
160,000円(年額) |
| 10億円を超え、50億円以下の法人 |
1,750,000円(年額) |
410,000円(年額) |
| 50億円を超える法人 |
3,000,000円(年額) |
410,000円(年額) |
| (注) |
従業員数の合計とは、関市内に有する事務所・事業所または寮などの従業員数の合計です。 |
| (注) |
資本金などの額とは、法人が株主から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額をいう(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額) |
| (注) |
従業員数の合計数および資本金などの額は、算定期間の末日で判断します。 |
| 1. |
資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 |
14.7% |
| 2. |
資本金等の額が1億円以下又は資本若しくは出資を有しない法人(社団・財団を含む)のうち法人税割の課税標準となる法人税が年400万円を超える法人 |
| 3. |
2の法人のうち法人税割の課税標準となる法人税が年400万円以下である法人 |
12.3% |
| (注) |
(1) |
上記の年400万円の額は、分割法人については、関係市町村に分割される前の法人税割の課税標準となる法人税額をいいます。 また、法人税割の課税標準の算定期間が1年に満たない場合は、年400万円の額は次の算定した額に読み替えます。
| 400万円× |
法人税額の課税標準の算定期間の月数
12 |
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なお、この場合の法人税額の課税標準の算定期間の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。 |
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(2) |
資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。 |
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