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関市トップ税金住民税法人 税額の計算方法(均等割・法人税割)
 均 等 割 

事務所・事業所等所有していた月数
12月
×税率

法人等の区分 従業者の数の合計 税 率
1.資本金等の額が50億円を超える法人 50人超 年額  3,000,000円
50人以下 年額   410,000円
2.資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 50人超 年額  1,750,000円
50人以下 年額   410,000円
3.資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超 年額   400,000円
50人以下 年額   160,000円
4.資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 50人超 年額   150,000円
50人以下 年額   130,000円
5.上記1〜4に揚げる法人以外の法人等 50人超 年額   120,000円
50人以下 年額      50,000円

(注) (1)従業員の数の合計数 ・・・ 市内に有する事務所または寮などの従業者の合計数
(2)資本金等の額 ・・・・・・・・・ 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
(3)従業者の合計数および資本金等の額は、算定期間の末日で判定します。


 法人税割 

関市税条例により、昭和56年8月1日以降に終了する事業年度分の法人税割市民税については、下記のようになっております。

1. 資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 14.7%
2. 資本金等の額が1億円以下又は資本若しくは出資を有しない法人(社団・財団を含む)のうち法人税割の課税標準となる法人税が年400万円を超える法人
3. 2の法人のうち法人税割の課税標準となる法人税が年400万円以下である法人 12.3%

(注) (1) 上記の年400万円の額は、分割法人については、関係市町村に分割される前の法人税割の課税標準となる法人税額をいいます。
 また、法人税割の課税標準の算定期間が1年に満たない場合は、年400万円の額は次の算定した額に読み替えます。

400万円× 法人税額の課税標準の算定期間の月数
12
 なお、この場合の法人税額の課税標準の算定期間の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。
(2) 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。