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 法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます。)

事業年度 申告期限等
中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
申告納付額は(ア)または(イ)の額です。
(ア) 均等割額(年額の2分の1)と前事業年度の法人税割額の2分の1との合計額(予定申告)
(イ) 均等割額(年額2分の1)とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業所とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税との合計額(中間申告)
確定申告 事業年度終了後の日の翌日から、原則として2ヶ月以内。
申告納付額は確定申告にかかる均等割額と法人税額割との合計。
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告をおこなった税額がある場合は、その額を差し引いた額

(注)分割法人が予定申告をおこなう場合には、均等割額と前事業年度の法人税額を基準として計算した法人税割額との合計によることができます。