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●個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。
納める税 \ 納税義務者
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市(区)町村に住所がある人 |
市(区)町村に住所はないが、
事務所、事業所又は家屋敷のある人 |
| 均等割 |
○:該当 |
○:該当 |
| 所得割 |
○:該当 |
×:該当しない |
※ 市(区)町村に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
また、住民税は国籍を問わずその年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
●均等割も所得割もかからない人
(ア)1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(イ)1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
※平成18年度より老年者については、前年中の合計所得金額が125万円以下の非課税措置が廃止となっています。
●均等割がかからない人
前年中の所得金額が次の金額以下の人
(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合、28万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+16.8万円
●所得割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない場合、35万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+32万円
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