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地縁団体・NPO法人に対する法人市民税均等割額の減免について
関市では、地縁団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人という。以下同じ。)に対する法人市民税の優遇措置を講じています。
法人市民税減免申請書(PDF形式、7KB)
(1) 地縁団体・NPO法人で収益事業を行っていない場合、減免申請することで法人市民税均等割額の全部が免除されます。
(2) NPO法人で収益事業を行い、収益事業に係る所得の計算上、益金の額が損金の額を超えない場合、減免申請することで当該事業年度に限り法人市民税均等割額の全部が免除されます。
問い合わせ先
総務部税務課市民税係
(電話) 0575−22−3131(内線2123、2124)
      0575−23−8893(直通)