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関市トップ税金住民税Q&A
●昨年亡くなったかたの平成19年度の住民税は
Q わたくしの夫は平成18年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしようか。
A 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
したがって、平成18年中に死亡されたかたに対しては、平成19年度の住民税は課税されません。

●年の途中で引越した場合に住民税を納める市町村は
Q わたくしは平成19年1月20日にA町からB市へ引越しました。
平成19年度の住民税はどちらへ納めることになるのでしようか。
A 平成19年1月1日現在ではあなたの住所はA町にあったのですから、その後B市に引越したとしましても、平成19年度の住民税はA町に納めていただくことになります。

●住民票を移す手続きが遅れた場合の納税先は
Q わたくしは平成18年8月にA市からB市へ転入しましたが、住民票は平成19年2月に移しました。平成19年度の住民税の納税先はA市ですかB市ですか。
A 市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。
したがって、あなたの場合は、平成19年1月1日現在、実際にはB市に住んでいたわけですから、平成19年度の住民税はB市に納めていただくことになります。

●退職した翌年にも住民税の納税通知書がきましたが
Q わたくしは退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしようか。
A 退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。

●給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は
Q わたくしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が16万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか。
A 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収をおこなっていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

●毎月の給料では住民税の方が所得税より多く徴収されているが
Q わたくしはB社に勤務するサラリーマンです。所得税は毎月の給料とボーナスから徴収されていますが、住民税は毎月の給料のみから徴収されています。なぜ徴収のされ方に違いがあるのですか。
A サラリーマンの場合、所得税は通常、給与、賞与などが支払われる際に所得税法に基づく源泉徴収税額表により源泉徴収され、さらに年末調整により税金を精算されています。
一方、住民税は、前年の所得に基づいて市町村が税額を計算し、12で割った額を会社(特別徴収義務者)が毎月の給与などの支払の際に税金を徴収する、特別徴収という制度を採用しています。
そのため、所得税は、給与と賞与から徴収されますが、住民税は、給与からしか徴収されないのです。