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1 地震保険料控除
2 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)適用者に対する調整措置
3 税源移譲に伴う年度間の所得変動に係る経過措置
4 老年者非課税措置の廃止
5 全国地方税務協議会のホームページ(別ウィンドウで開きます。)
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| 1 地震保険料控除 |
損害保険料控除が廃止され、平成20年度分の個人市県民税から地震保険料控除が適用されます。
○対象となる地震保険
本人または生計が同じ親族が所有している居住用家屋、生活用動産を保険の目的とする地震保険の保険料が対象となります。
○経過措置
これまでの損害保険料控除は廃止されますが、平成18年12月末日までに締結した長期損害保険契約(保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約)に限り、控除の対象となります。
○注意点
一つの損害保険契約等または平成18年12月末日までに締結した一つの長期損害保険契約等に基づいて地震保険料と長期損害保険料の両方を支払っている場合には、選択により、地震保険料又は長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
○控除額
●個人住民税【地震保険料控除額(B)+長期損害保険料控除額(D)=25,000円(限度額)】
| 地震保険料支払額(A) |
控除額(B) |
長期損害保険料支払額(C) |
控除額(D) |
| 50,000円以下 |
支払額×2分の1 |
5,000円以下 |
支払額の全額 |
| 5,000円超〜15,000円 |
支払額×2分の1+2,500円 |
| 50,000円超 |
25,000円 |
15,000円超 |
10,000円 |
●所得税【地震保険料控除額(F)+長期損害保険料控除額(H)=50,000円(限度額)】
| 地震保険料支払額(E) |
控除額(F) |
長期損害保険料支払額(G) |
控除額(H) |
| 50,000円以下 |
支払額の全額 |
10,000円以下 |
支払額の全額 |
| 10,000円超〜20,000円 |
支払額×2分の1+5,000円 |
| 50,000円超 |
50,000円 |
20,000円超 |
15,000円 |
○手続き
申告や年末調整の際、保険会社から発行される控除証明書を提出してください。
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| 2 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)適用者に対する調整措置 |
住宅ローン控除は所得税にのみある制度でしたが、税源移譲に伴い平成19年分以降の所得税額が減少した結果、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に控除しきれない額が生じた場合は、一定の事項を記載した申告書を提出することにより、平成20年度以降の個人市県民税の所得割からこの控除しきれない額が控除できることとされました。
○対象者
平成11年から平成18年までに入居された方で、住宅借入金等特別控除限度額が所得税額より大きく、控除しきれない額がある方。
○控除額
| 下記のア、イのいずれか少ない金額 |
− |
税源移譲後の所得税率を適用し、住宅借入金等特別控除の適用がないものとした場合の所得税額 |
ア 前年分の所得税の住宅借入金等特別控除額
イ 税源移譲前の所得税率で算出した前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除の適用がないものとした税額)
| 税源移譲前の所得税率 |
税源移譲後の所得税率 |
| (A)課税される所得金額 |
(B)税率 |
(C)控除額 |
(A)課税される所得金額 |
(B)税率 |
(C)控除額 |
| 1,000円〜3,299,000円 |
10% |
0円 |
1,000円〜1,949,000円 |
5% |
0円 |
| 3,300,000円〜8,999,000円 |
20% |
330,000円 |
1,950,000円〜3,299,000円 |
10% |
97,500円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 |
30% |
1,230,000円 |
3,300,000円〜6,949,000円 |
20% |
427,500円 |
| 18,000,000円以上 |
37% |
2,490,000円 |
6,950,000円〜8,999,000円 |
23% |
636,000円 |
| ※求める税額=(A)×(B)−(C) |
9,000,000円〜17,999,000円 |
33% |
1,536,000円 |
| 18,000,000円以上 |
40% |
2,796,000円 |
※税源移譲
個人市県民税所得割の税率を3段階から10%に統一、所得税の税率を4段階から6段階に細分化し所得税の税額を減らし、その分、市県民税の税額を増やすことをいい、平成19年度市県民税、平成19年分所得税から適用されています。この改正は、「地方にできることは地方に」という方針のもと、地方分権推進のために三位一体改革の一環として行われております。
○計算例1
| 給与収入:520万円、扶養:配偶者、子ども1人(16歳未満)、社会保険料控除:30万円、生命保険料控除:5万円、地震保険料控除:3千円、住宅借入金等特別控除額(ア):200,000円の場合 |
=
(同一内容) |
「平成19年分給与所得の源泉徴収票」では、下記の記載がある場合
支払金額:520万円、給与所得控除後の金額:3,620,000円、所得控除の額の合計額:1,493,000円、源泉徴収税額:0円、住宅借入金等特別控除額:115,200円、住宅借入金等特別控除可能額:200,000円
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(1)課税される所得金額を求めます。
給与所得額:3,620,000円、控除合計額:1,493,000円
課税される所得金額(A)=給与所得額 3,620,000円 − 控除合計額 1,493,000円=2,127,000円
(2)前年分の所得税の住宅借入金等特別控除額を求めます。
住宅借入金等特別控除額(ア)=200,000円
(3)税源移譲前の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)を求めます。
税源移譲前の所得税額(イ)=212,700円(A×10%)
(4)税源移譲後の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)を求めます。
税源移譲後の所得税額(ウ)=115,200円(A×10%−97,500円)
(5)住宅借入金等特別控除額と税源移譲前の所得税額を比べます。
(ア)と(イ)のいずれか少ない金額(エ)=200,000円
(6)控除される税額を求めます。
個人市県民税額の所得割から控除(減額)される金額=(エ)−税源移譲後の所得税額(ウ)=84,800円
税源移譲前は、住宅借入金等特別控除額(ア)が所得税額(イ)より小さいため、(ア)を(イ)より全額控除することができましたが、税源移譲後は、住宅借入金等特別控除額(ア)が所得税額(ウ)より大きいため(ア)を(ウ)より控除しきれなくなりました。このため、(ア)と(イ)のいずれか少ない金額から(ウ)を差し引いた金額が個人市県民税額の所得割から控除(減額)されます。
○計算例2
給与収入:520万円、扶養:配偶者、子ども1人(16歳未満)、社会保険料控除:30万円、住宅借入金等特別控除額(ア):300,000円の場合
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(1)給与所得額:3,620,000円、控除合計額:1,440,000円、課税される所得金額(A):2,180,000円
(2)住宅借入金等特別控除額(ア)=300,000円
(3)税源移譲前の所得税額(イ)=218,000円(A×10%)
(4)税源移譲後の所得税額(ウ)=120,500円(A×10%−97,500円)
(5)(ア)と(イ)のいずれか少ない金額(エ)=218,000円
(6)個人市県民税額の所得割から控除(減額)される金額=(エ)−(ウ)=97,500円
・税源移譲前は、住宅借入金等特別控除額(ア)が所得税額(イ)より大きいため、(ア)を(イ)より控除しきれませんでしたが、税源移譲後も、住宅借入金等特別控除額(ア)が所得税額(ウ)より大きいため(ア)を所得税額より控除しきれない金額が大きくなりました。このため、(ア)と(イ)のいずれか少ない金額から(ウ)を差し引いた金額が個人市県民税額の所得割から控除(減額)されます。
○注意点
控除(減額)できるのは個人市県民税の所得割のみで、均等割からは控除(減額)できません。
○手続き
対象者は毎年3月15日(平成20年は3月17日)までに、その年の1月1日現在の住所地の市町村へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出します。
・確定申告をしない方の場合
年末調整のみで確定申告書を提出しない方は、源泉徴収票を添付してください。
・確定申告書を提出する方の場合
税務署等、確定申告書の提出先に提出してください。
申告は毎年必要です。
この税額控除は平成20年度分から28年度分までの個人市県民税に適用されます。
○申告書
申告書は、次の3枚が必要です。
(1)市町村提出用
(2)税務署確認用
(3)本人控
このうち、(1)(2)の2枚を提出していただきます。
・下記よりダウンロードできます。ダウンロードして印刷したものをご提出していただいても構いません。
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| 3 税源移譲に伴う年度間の所得変動に係る経過措置 |
税源移譲によって、平成19年度の個人市県民税で税負担が上がった分は、平成19年分の所得税で調整されます。しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまう場合、個人市県民税だけが上がってしまうことになってしまいます。このような所得の変動に伴う負担増を調整するため、税源移譲がなかったこととして、平成19年度の個人市県民税を税源移譲前の税率で計算しなおすこととされました。
○対象者
平成18年中と比べ平成19年中の所得が大きく下がる方が対象となります。
具体的には次の(1)と(2)の条件を両方とも満たす方です。
(1)平成19年度個人市県民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)が所得税と個人市県民税の人的控除の差の合計額より大きい方
(2)平成20年度個人市県民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)が所得税と個人市県民税の人的控除の差の合計額以下の方
※所得税と個人市県民税の人的控除の差
| 所得控除 |
所得税 |
個人市県民税 |
差額 |
| 障害者控除 |
一般の障害者 |
270,000円 |
260,000円 |
10,000円 |
| 特別障害者 |
400,000円 |
300,000円 |
100,000円 |
| 寡婦控除 |
一般の寡婦 |
270,000円 |
260,000円 |
10,000円 |
| 特定の寡婦 |
350,000円 |
300,000円 |
50,000円 |
| 寡夫控除 |
270,000円 |
260,000円 |
10,000円 |
| 勤労学生控除 |
270,000円 |
260,000円 |
10,000円 |
| 配偶者控除 |
一般の控除対象配偶者 |
380,000円 |
330,000円 |
50,000円 |
| 老人控除対象配偶者 |
480,000円 |
380,000円 |
100,000円 |
| 配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額
380,000円超400,000円未満 |
380,000円 |
330,000円 |
50,000円 |
配偶者の合計所得金額
400,000円以上450,000円未満 |
360,000円 |
330,000円 |
30,000円 |
| 扶養控除 |
一般の扶養親族 |
380,000円 |
330,000円 |
50,000円 |
| 特定扶養親族 |
630,000円 |
450,000円 |
180,000円 |
| 老人扶養親族 |
480,000円 |
380,000円 |
100,000円 |
| 同居老親等 |
580,000円 |
450,000円 |
130,000円 |
| 同居特別障害者加算 |
350,000円 |
230,000円 |
120,000円 |
| 基礎控除 |
380,000円 |
330,000円 |
50,000円 |
○減額される税額
平成19年度の合計課税所得金額について
| 税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った市県民税額 |
− |
税源移譲前の税率を適用した市県民税額 |
= |
平成19年度個人市県民税額からの減額 |
・老年者非課税の経過措置(昭和15年1月2日以前生まれで、前年の合計所得金額が125万円以下の方)に該当している方は本来の減額すべき額の3分の2の額となります。
| 税源移譲前の個人市県民税率 |
税源移譲後の個人市県民税率 |
| 市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
| (A)課税される所得金額 |
(B)税率 |
(C)控除額 |
(A)課税される所得金額 |
(B)税率 |
(C)控除額 |
税率 |
税率 |
| 2,000,000円以下 |
3% |
0円 |
7,000,000円以下 |
2% |
0円 |
一律6% |
一律4% |
| 2,000,000円超7,000,000円以下 |
8% |
100,000円 |
| 7,000,000円超 |
10% |
240,000円 |
7,000,000円超 |
3% |
70,000円 |
○計算例
平成18年末で退職し、平成19年中は所得がない方の場合
平成18年中の収入・・・給与収入:4,300,000円(所得:2,900,000円)
平成18年中の控除・・・社会保険料控除:250,000円、扶養:配偶者控除(市県民税控除額:330,000円)、基礎控除(市県民税控除額:330,000円)、控除額の合計:910,000円
(1)課税所得金額を求めます。
所得金額(A) = 給与所得額:2,900,000円
所得控除額(B) = 910,000円
課税所得金額(C) = 所得金額(A) − 所得控除額(B) = 1,990,000円
(2)税源移譲後の平成19年度個人市県民税の所得割額を求めます。
税源移譲後市県民税額(D) = 199,000円(C×10%(市民税6%+県民税4%))
・調整控除の計算
人的控除の差の合計額(E) = 基礎控除50,000円 + 配偶者控除 50,000円 = 100,000円
課税所得金額が200万円以下で、課税所得金額 > 人的控除額の差の合計額なので、
調整控除額(F)=人的控除の差の合計額
(E) 100,000円×5%(市民税3%+県民税2%)=5,000円
・所得割額(G) = 税源移譲後市県民税額(D) − 調整控除額(F)
=199,000円 − 5,000円 = 194,000円
(3)税源移譲後の年税額を求めます。
年税額(H) = 所得割額(G) + 均等割額 = 194,000円 + 4,000円 = 198,000円
(4)税源移譲前の年税額を求めます。
税源移譲前市県民税額(I) = 99,500円(C×5%(市民税3%+県民税2%))
所得割額(J) = (I) = 99,500円
年税額(K) = 所得割額(J) + 均等割額 = 99,500円 + 4,000円 = 103,000円
(5)減額される税額を求めます。
減額 = 税源移譲後の年税額(H) − 税源移譲前の年税額(K) = 198,000円 − 103,500円 = 94,500円
※調整控除
税源移譲に伴い生じる個人市県民税と所得税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差による負担増を調整するため所得割額から一定の金額を控除します。
(1)個人市県民税の課税所得金額が200万円以下の方
イとロのいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
イ:人的控除額の差の合計額
ロ:課税所得金額
(2)個人市県民税の課税所得金額が200万円超の方
{人的控除の差の合計額−(課税所得金額−200万円)}×5%
算出された額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
○手続き
対象者は平成20年7月1日から7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所地(平成19年度市県民税を納めた)の市町村に「平成19年度市県民税減額申告書」を提出してください。
平成20年7月1日以後に減額措置の適用を受けることとなった方は、その日から1カ月を経過する前日までに減額申告された場合にも適用されます。
未納の徴収金がある場合は充当され、納められている場合は還付となります。
この経過措置は平成19年度分の個人市県民税に適用されます。
○ 申告書
平成19年度市県民税減額申告書を提出していただきます。
★「平成19年度分市民税県民税減額申告書」(PDF形式、17KB)
・ダウンロードして印刷したものをご提出していただいても構いません。
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| 4 老年者非課税措置の廃止 |
○平成17年1月1日現在において65歳以上(昭和15年1月2日以前生まれ)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は平成18年度からは減額の経過措置がとられていました。平成20年度はこの経過措置が終了し、全額負担となります。
| 平成18年度 |
所得割、均等割の税額の3分の2を減額 |
| 平成19年度 |
所得割、均等割の税額の3分の1を減額 |
| 平成20年度から |
所得割、均等割の税額の全額が課税されます |
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| 問い合わせ先 |
総務部税務課市民税係
(電話) 0575−22−3131(内線2123、2124)
0575−23−8893(直通)
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