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●均等割の税率
個人の均等割の税率は、道府県民税(年額)1,000円、市町村民税(年額)3,000円と定められています。
●所得割の計算方法 所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
◆住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に次のような違いがあります。
| (ア) |
所得税においては、たとえば基礎控除、配偶者控除、扶養控除の額はそれぞれ38万円ですが、住民税の控除額はそれぞれ33万円です。
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| (イ) |
税率は、平成19年から所得税は5%から40%までの6段階に、平成19年度から市町村民税は一律6%、道府県民税は一律4%となりました。 |
◆退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。 (所得割の特例をご覧ください)
利子所得等に対しては、県民税利子割として、利子等の支払いの際、他の所得と区分して5%の税率による一律分離課税を行います。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、利子所得等の支払をする金融機関等が行います。
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、道府県民税配当割として、配当等の支払の際、他の所得と区分して20%(所得税15%、住民税5%)(平成16年1月1日〜平成23年12月31日までの間は10%(所得税7%、住民税3%))の税率による分離課税が行われます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の配当等の支払をする方が行います。
なお、上記の配当等の所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、道府県民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して20%(所得税15%、住民税5%)(平成16年1月1日〜平成23年12月31日までの間は10%(所得税7%、住民税3%))の税率による分離課税が行われます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記譲渡の対価等の支払をする方が行います。
なお、上記の譲渡に係る所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
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