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所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
※住民税と所得税では、控除の種類はほとんど同じですが控除額は異なっていますので注意してください。
| 種類 |
控除額 |
| 1 |
雑損控除 |
次のいずれか多い金額
(1)(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
(2)(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円 |
| 2 |
医療費控除 |
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)
-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額} (限度額200万円)
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| 3 |
社会保険料控除 |
支払った額 |
| 4 |
小規模企業共済等掛金控除 |
支払った額 |
| 5 |
生命保険料控除 |
(1)支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合
| ア |
支払った保険料が15,000円以下の場合 |
= 支払った保険料の全額 |
| イ |
支払った保険料が15,000円を超え40,000円以下の場合 |
= (支払った保険料の金額の合計額)×1/2 +
7,500円 |
| ウ |
支払った保険料が40,000円を超え70,000円以下の場合 |
= (支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17,500円 |
| エ |
支払った保険料が70,000円を超える場合 |
= 35,000円 |
(2)支払った保険料が個人年金保険料だけの場合
| ア |
支払った保険料が15,000円以下の場合 |
= 支払った保険料の全額 |
| イ |
支払った保険料が15,000円を超え40,000円以下の場合 |
= (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円 |
| ウ |
支払った保険料が40,000円を超え70,000円以下の場合 |
= (支払った保険料の金額の合計額〉×1/4+17,500円 |
| エ |
支払った保険料が70,000円を超える場合 |
= 35,000円 |
(3)支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合(支払った生命保険料について(1)により求めた金額)+(支払った個人年金保険料について(2)により求めた金額) |
| 6 |
損害保険料控除 |
(1)支払損害保険料のすべてが短期損害保険契約等に係るものである場合
| ア |
支払った保険料が1,000円以下の場合 |
= 支払った保険料の全額 |
| イ |
支払った保険料が1,000円を超え3,000円以下の場合 |
= (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+500円 |
| ウ |
支払った保険料が3,000円を超える場合 |
= 2,000円 |
(2)支払損害保険料のすべてが長期損害保険契約等に係るものである場合
| ア |
支払った保険料が5,000円以下の場合 |
=支払った保険料の全額 |
| イ |
支払った保険料が5,000円を超え15,000円以下の場合 |
=(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円 |
| ウ |
支払った保険料が15,000円を超える場合 |
=10,000円 |
(3)支払損害保険料のうちに、短期損害保険契約等に係るものと長期損害保険契約等に係るものとがある場合
| ア |
(1)及び(2)に準じて計算した金額の合計額が10,000円以下の場合 |
= 当該合計額 |
| イ |
(1)及び(2)に準じて計算した金額の合計額が10,000円を超える場合 |
= 10,000円 |
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| 7 |
寄附金控除 |
都道府県、市町村若しくは特別区又は住所地の都道府県共同募金会若しくは日本赤十字社の支部に対して寄附を行った場合につき (寄附金の合計額又は年間所得金額×25%のいずれか低い金額)-10万円
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| 8 |
障害者控除 |
| 障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき |
26万円 |
| ただし、特別障害者については |
30万円 |
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| 9 |
寡婦控除 |
| 納税義務者が寡婦である場合には |
26万円 |
| ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には |
30万円 |
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| 10 |
寡夫控除 |
納税義務者が寡夫である場合には、26万円 |
| 11 |
勤労学生控除 |
納税義務者が勤労学生である場合には、26万円 |
| 12 |
配偶者控除 |
| ● |
控除対象配偶者 |
33万円 |
| ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合には |
38万円 |
| ● |
納税義務者又は納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である控除対象配偶者 |
56万円 |
| ただし、その控除対象配偶者が70歳以上である場合には |
61万円 |
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| 13 |
配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く。)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。
| 配偶者の給与収入 |
配偶者の合計所得金額 |
配偶者特別控除額 |
| 1,030,001円〜1,099,999円 |
380,001円〜449,999円 |
330,000円 |
| 1,100,000円〜1,149,999円 |
450,000円〜499,999円 |
310,000円 |
| 1,150,000円〜1,199,999円 |
500,000円〜549,999円 |
260,000円 |
| 1,200,000円〜1,249,999円 |
550,000円〜599,999円 |
210,000円 |
| 1,250,000円〜1,299,999円 |
600,000円〜649,999円 |
160,000円 |
| 1,300,000円〜1,349,999円 |
650,000円〜699,999円 |
110,000円 |
| 1,350,000円〜1,399,999円 |
700,000円〜749,999円 |
60,000円 |
| 1,400,000円〜1,409,999円 |
750,000円〜759,999円 |
30,000円 |
| 1,410,000円〜 |
760,000円〜 |
0円 |
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| 14 |
扶養控除 |
| ● |
扶養親族1人につき
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33万円 |
| ただし、扶養親族が16〜22歳である場合には |
45万円 |
| 70歳以上である場合には |
38万円 |
| ● |
納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の扶養親族は1人につき |
45万円 |
| ただし、その扶養親族が特別障害者である場合 |
68万円 |
| ● |
納税義務者又はその配偶者若しくは納税義務者と生計を一にしているその他の親族と同居している特別障害者である扶養親族は一人につき |
56万円 |
| ただし、その扶養親族が16〜22歳である場合には |
68万円 |
| 70歳以上である場合には |
61万円 |
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| 15 |
基礎控除 |
33万円 |
※老年者控除は平成18年度分以降の住民税より廃止となりました。
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