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関市トップ税金住民税住民税の計算方法(均等割・所得割・利子割)>税額控除
●配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額又は株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額 1,000万円以下の場合 1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) 1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

●外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税金から差し引かれます。

●調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から減額されます。
(1) 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(道府県民税2%・市町村民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
(2) 合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道府県民税2%・市町村民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

控除の種類 人的控除額の差 (参考)人的控除額
所得税 住民税
障害者控除 普通 1万円 27万円 26万円
特別 10万円 40万円 30万円
同居特別 22万円 75万円 53万円
寡婦控除 一般 1万円 27万円 26万円
特別 5万円 35万円 30万円
寡夫控除 1万円 27万円 26万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
配偶者控除 一般 5万円 38万円 33万円
老人 10万円 48万円 38万円
扶養控除 一般 5万円 38万円 33万円
特定 18万円 63万円 45万円
老人 10万円 48万円 38万円
同居老親等 13万円 58万円 45万円
配偶者特別控除 38万円超40万円未満 5万円 38万円 33万円
40万円超45万円未満 3万円 36万円 33万円
基礎控除 5万円 38万円 33万円

●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
平成11年から平成18年末までに入居された方および平成21年から平成25年までに入居された方を対象に、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は市県民税(所得割)から控除できます。
※平成19年および平成20年に居住された方は対象外となりますのでご注意ください。

●寄付金税額控除
前年中に都道府県、市区町村、岐阜県共同募金会、日本赤十字社岐阜県支部、岐阜県又は関市の条例で指定した法人・団体に寄付した場合、一定の方法により求めた金額が市県民税(所得割)から控除できます。
※平成24年度の適用分から控除の下限額が、5,000円から2,000円になりました。

※住民税には、政党等寄付金特別控除等の制度はありません。