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関市トップ税金>軽自動車税
軽自動車税は原動機付自転車、軽自動車(125cc超〜250cc以下のバイクと総排気量が660cc以下の3輪・4輪)、小型特殊自動車(農耕作業車、フォークリフトなど)、2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるバイク)の所有者に対してかかる税金です。※原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をまとめて軽自動車等といいます。
 ■納税義務者
毎年4月1日(この日を賦課期日といいます。)現在で、関市に主たる定置場がある軽自動車等を所有している人。ただし、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。

 ■税金
車種 税金
原動機付
自転車
排気量が50CC以下のもの(ミニカーを除く) 1,000円
2輪で総排気量が50CCを超え90CC以下のもの 1,200円
2輪で総排気量が90CCを超え125CC以下のもの 1,600円
ミニカー 2,500円
軽自動車 2輪で総排気量が125CCを超え250CC以下 2,400円
3輪で総排気量が660CC以下のもの 3,100円
4輪以上のもの
(総排気量が660CC以下のもの)
乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用 3,000円
自家用 4,000円
雪上車 2,400円
小型特殊
自動車
農耕作業車(トラクタ、テイラーなどで乗用装置のあるもの) 1,600円
その他(フォークリフト、ショベルローダー等) 4,700円
2輪の小型自動車 総排気量が250CCを超えるもの 4,000円
2輪の被けん引車 ボートトレーラー等 2,400円

■申告方法
軽自動車等を取得したり、住所等変更した場合には15日以内に、軽自動車等を廃車したり、売却などをした場合には30日以内に申告をしてください。
※申請書は別ウィンドウで開きます


【新規登録手続】
○販売店などからの購入による新規登録
   ・販売証明書(購入時に販売店などが発行)
   ・所有者および使用者の住所、氏名、連絡先、印かん(標識交付申請書 PDF形式、93KB)

○名義変更(譲渡)による新規登録
  @旧所有者が廃車済みの場合
    ・廃車済(再登録)証明書または譲渡証明書(共に旧所有者の押印済みのもの)
    ・新所有者および新使用者の住所、氏名、連絡先、印かん(標識交付申請書 PDF形式、93KB)   

  A旧所有者がまだ廃車していない場合
    ・標識、標識交付証明書、旧所有者の印かん(標識返納書 PDF形式、93KB)
    ・@で必要なもの(標識交付申請書 PDF形式、93KB)
    (廃車した後、引き続き@の手続をしていただきます。)

○関市への転入による新規登録
  @他市の標識返納(廃車)済みの場合
    ・廃車済(再登録)証明書
    ・所有者および使用者の住所、氏名、連絡先、印かん(標識交付申請書 PDF形式、93KB)

  A他市の標識返納(廃車)していない場合
    ・標識、標識交付証明書、所有者の印かん(標識返納書 PDF形式、93KB)
    ・@で必要なもの(標識交付申請書 PDF形式、93KB)
    (廃車した後、引き続き@の手続をしていただきます。)
※ただし、標識を紛失した場合または軽自動車税に未納がある場合は、当市での廃車手続はできませんので、該当市町村での廃車手続を済ませてから登録手続をしてください。

○上記以外による新規登録
※販売証明書または譲渡証明書等がない車両を登録する場合は市役所税務課庶務諸税係までお問合せください。

【廃車手続】
○標識返納(廃車)
  ・標識、標識交付証明書、所有者の印かん(標識返納書 PDF形式、93KB)
※ただし、標識を破損または亡失により持参できない場合は、弁償金として200円が必要となる場合があります。詳しくは市役所税務課庶務諸税係までお問合せください。

 ■申告場所
車種 申告場所
原動機付自転車
(125cc以下のバイク)
小型特殊自動車
市役所税務課 22−3131 (内線 2122)
洞戸事務所住民福祉係 (0581)58−2111
板取事務所住民福祉係 (0581)57−2111
武芸川事務所住民福祉係 (0575)46−2311
武儀事務所住民福祉係 (0575)49−2121
上之保事務所住民福祉係 (0575)47−2001
軽自動車
(3輪・4輪以上のもの)
軽自動車検査協会岐阜事務所(別ウインドウで開きます)
羽島市福寿町平方字丸池東9番1
(058)394−0232
二輪車
(125ccを超えるバイク)
国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局(別ウインドウで開きます)
岐阜市日置江2648−1
(050)5540−2053
(注意)手続は早めに確実にお願いします。
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。すでに軽自動車等を所有していなくても、名義変更や廃車等の届出ができていない場合、いつまでも納税通知書が送付されることになります。手続は早めに確実にお願いします。また、手続の代行を依頼した場合は、手続が完了したかどうかを依頼先に必ず確認してください。

 ■平成18年11月1日から原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車申告時に届出者の本人確認を行います。
≪本人確認のために窓口で提示していただく書類≫
(1)法令に基づき官公署の発行した顔写真のある書類
・運転免許証、パスポート(旅券)、住民基本台帳カード(顔写真のあるもの)、外国人登録証明書など
(2)法令に基づき官公署等が発行する書類
・健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、納税通知書、年金証書など
(3)その他、通常本人しか持ち得ない本人を証する書類

(注意)(2)および(3)については、2種類以上の書類の提示が必要です。

 ■関市に住民登録のない方のバイク登録について
市内に原動機付自転車の定置場がある方については、次の必要書類がある場合に限り、登録することができます。
・市内に居住していることがわかるもの(アパートの賃貸借契約書、公共料金支払い領収書等、市内の住所が明記してあるもの)の写し、運転免許証の写し、学生証の写し(学生に限る)が必要です。

 ■納税方法
5月初旬に市役所から送付される納税通知書により5月末までに納めていただきます。
 ご注意ください!
軽自動車税は月割課税制度がありません。したがって、4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には税金がかかりませんが、同日以降に廃車などしても税金は全額納めていただくことになります。

 ■軽自動車税の減免について
次のいずれかに該当する場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。
障がいによる減免
(障がいの程度によって減免を受けることができない場合があります。平成22年度以降の対象となる等級はこちら(PDF形式、12KB)
(1)身体障がい者(戦傷病者を含む)本人が所有し運転するもの
(2)身体障がい者(戦傷病者を含む)本人が所有しその者と生計を一にする者が、障がい者の通院、通学、通所または生業のために運転するもの
(3)18歳未満の身体障がい者と生計を一にする者が所有し、障がい者の通院、通学、通所または生業のために運転するもの
(4)知的・精神障がい者本人またはその者と生計を一にする者が所有し、障がい者の通院、通学、通所または生業のために運転するもの
(5)障がい者本人が所有し、障がい者のみで構成される世帯の者の通院、通所など常時介護する者が運転するもの
(注意)申請年度の4月1日現在の車検証に記載の所有者が、障がい者の方ご本人名義の軽自動車等に限ります。ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。なお、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、車検証の使用者が障がい者の方ご本人名義でも対象となります。
◆申請に必要なもの
▽本人および生計同一者が運転する場合  印鑑、運転免許証、身体障害者手帳または戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証、車検証
▽障がい者のみの世帯で常時介護する方が運転する場合  本人が運転する場合と同じものおよび常時介護証明書

公益による減免
(1)国または地方公共団体に、公用または公共の用に供するために無償で貸し付けているもの
(2)学校法人(私立学校に限る)の設置者が所有する軽自動車で、専ら当該学校の学生、生徒、児童および幼児の送迎のために使用するもの
(3)社会福祉事業の経営者が所有する軽自動車で、直接その社会福祉事業のために使用するもの
(4)市から委託を受けた社会福祉事業に類する事業の経営者が所有する軽自動車で、直接その事業のために使用するもの
(5)地方税法第72条の4もしくは第72条の5に掲げる法人または厚生農業協同組合連合会等が所有する軽自動車で、へき地巡回診療のために使用するもの
◆申請に必要なもの
▽印鑑、車検証、定款など

◆申請期間 毎年度4月1日から納期限の7日前まで(毎年度申請が必要です)
(注意)土曜日・日曜日・祝日を除きます
◆注意事項
▽減免は、普通車・軽自動車等を問わず1人の障がい者の方につき1台に限ります。
▽リース車両は対象となりません。
◆申請先 税務課、各地域事務所


お問合せ先 : 税務課庶務諸税係 TEL 0575−23−8874
(直通)  FAX 0575−21−2308