ときめき きらめき いきいき せきし 暮らしのガイド
関市トップ税金固定資産税固定資産の価格に係る不服審査について
制度の概要
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、各市町村に設定されている固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができることとなっています。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)
土地の税負担の調整措置についてはこちらを参照してください。

固定資産税の評価における審査申出制度等のフローチャート

価格等の決定 (市町村長)
毎年3月末日までに決定
固定資産課税台帳への登録 (市町村長)
価格等決定後直ちに台帳に登録
固定資産課税台帳の縦覧
毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日まで
納税通知書の送付
(市町村長)



→→
固定資産評価審査委員会への
審査の申出(※価格のみ) (納税者)
課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの日
市長村長への不服申立て
(賦課処分・価格以外の一定の台帳登録事項)
(納税者)
審査の決定 (審査委員会)
申出を受けた日から30日以内に審査決定
納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てできる
決定 (市長村長)
申立書を受理した日から30日以内に決定
裁判所への取消しの訴え (納税者)
審査委員会の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日から6月以内に決定の取消しの訴えを提起することができる。
裁判所への取消しの訴え (納税者)
不服申立てに対する決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日から6月以内に、その処分の取消しの訴えを提起することができる。