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毎年3月末日までに決定 |
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価格等決定後直ちに台帳に登録 |
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毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日まで |
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固定資産評価審査委員会への
審査の申出(※価格のみ) (納税者) |
課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの日 |
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市長村長への不服申立て
(賦課処分・価格以外の一定の台帳登録事項)
(納税者) |
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申出を受けた日から30日以内に審査決定
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| 納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てできる |
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申立書を受理した日から30日以内に決定
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審査委員会の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日から6月以内に決定の取消しの訴えを提起することができる。 |
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不服申立てに対する決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日から6月以内に、その処分の取消しの訴えを提起することができる。 |
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