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関市トップ税金固定資産税宅地の税負担の調整措置
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
平成15年度の評価替えの状況をみますと、ある程度、負担水準の均衡化が進展しつつあるものの、依然として地域や土地によってばらつきが残っている状況にあることから、平成15年度から平成17年度までの税負担については、特に最近の地価の下落傾向に伴う都市部の商業地等の税負担感に配慮し、負担水準の高い土地の税負担を引き下げつつ、負担水準の均衡化を促進する措置を講じることとしています。
平成18年度評価替え(平成18年度から平成20年度)に当たっては、土地に係る固定資産税の税負担の調整措置に関して、納税者に分かりやすい簡素な制度に見直しが図られました。
なお、今回の主な改正点は次のとおりです。

(1)商業地等の宅地
ア 負担水準が70%を超える土地の課税標準額は、当該年度の70%になります。
イ 負担水準が60%以上70%以下の土地は、前年度課税標準額を据え置きます。
ウ 負担水準が60%未満の土地は、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。
  ただし、その結果、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額になります。
※「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます。)のことをいいます。

(2)住宅用地
ア 負担水準が100%超える土地の課税標準額は、当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という)
イ 負担水準が80%以上100%以下の土地は、前年度課税標準額を据え置きます。
ウ 負担水準が80%未満の土地は、前年度課税標準額に「本則課税標準額」の5%を加えた額を課税標準額とします。
  ただし、その結果、「本則課税標準額」の80%を上回る場合には80%相当額とし、20%を下回る場合には20%相当額になります。

評価額に対する課税標準額の割合図