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固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
○地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
○地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
○評価(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
地目別の評価方法
 ア  宅地の評価方法
 路線価地区
道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分
標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定

主要な道路の路線価の付設

その他の街路の路線価の比準、付設

地区・地域内の各筆の評価


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街路の状況等を主要な街路の状況と比較衡量して付設します。

地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用
 その他地区
道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分
標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
地区・地域内の各筆の評価

平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
平成18年度の評価替えでも、引き続き、評価の均衡化・適正化を推進しています。

農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した純農地、純山林地としての価格)に比準して評価します。
ただし、転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
牧場、原野、雑種地等の評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。