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関市トップ税金固定資産税>償却資産に対する課税
 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
○前年中に取得された償却資産
 価格(評価額)  =  取得額  ×(1- 減価率

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○前年前に取得された償却資産

 価格(評価額)  =  取得額  ×(1-減価率)
                      ・・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得額×5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却率の方法は、原則として定率法です。
取得価額・・・ 原則として国税の取扱いと同様です。
減価率・・・・・ 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

◎償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 歴年
(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 一般の資産は定率法
前年中の新規取得資産 月額償却 半年償却(2分の1)
圧縮記帳の制度 制度有り 制度無し
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法)
制度有り 制度無し
増加償却の制度
(所得税、法人税)
制度有り 制度有り
評価額の最低限度 1円 取得価額の100分の5
改良費 合算評価 区分評価