|
|
|
 |
|
 |
|
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
○前年中に取得された償却資産
| 価格(評価額) |
= |
取得額 |
×(1- |
減価率
2 |
) |
○前年前に取得された償却資産
・・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得額×5/100)により求めた額を価格とします。
|
固定資産税における償却資産の減価償却率の方法は、原則として定率法です。
| 取得価額・・・ |
原則として国税の取扱いと同様です。
|
| 減価率・・・・・ |
原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
|
◎償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
| 項目 |
国税の取扱い |
固定資産税の取扱い |
| 償却計算の期間 |
事業年度 |
歴年
(賦課期日制度) |
| 減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 |
一般の資産は定率法 |
| 前年中の新規取得資産 |
月額償却 |
半年償却(2分の1) |
| 圧縮記帳の制度 |
制度有り |
制度無し |
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法) |
制度有り |
制度無し |
増加償却の制度
(所得税、法人税) |
制度有り |
制度有り |
| 評価額の最低限度 |
1円 |
取得価額の100分の5 |
| 改良費 |
合算評価 |
区分評価 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|