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関市トップ税金>不動産公売のお知らせ
公売財産概要
売却区分番号 公売財産の種類 財産の所在地等 見積価額 公売保証金 課税区分 詳細
関−1 居宅 家屋番号:1055番4
(関市池尻字大原1055番地4)
120,000円 詳細情報へ
・各物件の概要等は詳細を参照してください。

※今回の不動産公売は岐阜県と合同で行います。関市の公売財産の隣地を岐阜県が公売します。詳細については岐阜県税務課までお問い合わせください。
※「課税区分」欄は消費税及び地方消費税の課税、非課税及び混合財産を表示しています。
 課:課税財産
 非:非課税財産
 混:混合財産(課税財産と非課税財産が混在している)
※現地説明会は開催しませんので、ご了承ください。

公売(入札)について
不動産公売を実施します。買受の希望がありましたら、公売(入札)にご参加ください。

○公売の日時
平成21年10月15日(木曜日)
(開場)午前9時40分
(入札)午前10時〜午前10時20分
(開札)午前10時20分

○公売会場
岐阜県関市若草通3丁目1番地
関市役所6階 6-4会議室

○売却決定の日時
平成21年10月22日(木曜日)午前10時

○買受代金納付期限
平成21年10月22日(木曜日)午後2時

問い合わせ先
総務部税務課収納係 電話番号 0575−22−3131(内線2115)
                      0575−23−8789(直通)


入札のご案内(入札の流れ)
公売保証金の納付
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入札
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開札(最高価申込者等の決定)
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売却決定及び買受代金の納付
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所有権移転の手続き
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公売完了
注意していただく事項
・滞納者及び公売の場所への入場、入札等を制限されている方は、公売に参加することができません。
・公売財産が「農地」の場合、市町村の農業委員会または県知事の発行する「買受適格証明書」がなければ公売に参加することができません。
・入札をされる際には、事前に管轄法務局で不動産登記簿を閲覧して権利関係等を確かめるとともに、現地にて公売財産の現況等を必ず確認してください。
・関市は、買受人に対し、公売財産の現実の引渡しは行いません。例えば、建物に居住者がいるなどのいわゆる占有者のある不動産についての現実の引渡しは、買受人自身が請求して行うことになります。
・境界については、買受人と隣接所有者との話し合いとなります。
・公売財産によっては、公売中止となる場合もあります。

入札に参加される方に持参していただくもの 戻る
(1) 公売保証金
・金額は公売財産ごとに定めてあります。
・公売保証金は入札される前に納めていただきます。
・公売保証金は、「現金」又は「小切手(支払地が本市内であり、かつ、振出日が収納の日以前で振出日から10日を超えないもの)」を持参ください。
(注)関−1については必要ありません。

(2) 印鑑
・個人で入札される方:認印
・法人で入札される方:代表者印
・代理で入札される方:代理人の認印

(3)代理人が入札する場合は、委任状(委任者の印鑑証明書を添付したもの)
なお代表権限のない方が法人名で入札する場合は、代理人による入札にあたりますので、委任状が必要になります。

(4) 公売保証金返却時の収入印紙
営利法人又は個人の不動産業を営む方である場合には、200円の収入印紙が必要となります。

(5) 農地の「買受適格証明書」
公売財産が「農地」の場合は、市町村の農業委員会または県知事の発行する「買受適格証明書」を、入札の前に提出または呈示してください。

入札 戻る
・入札開始前に公売保証金と、入札方法、その他の注意事項について説明しますので、20分ほど前に公売会場にお越しください。

開札 戻る
・見積価額以上で最も高い価額を付けた人が、最高価申込者となります。

売却決定 戻る
・公売日の1週間後に、最高価申込者に対して売却を決定します。

買受代金の納付
・買受代金から公売保証金の額を差し引いた残額を、現金で一括して期限までに納付していただきます。

権利移転の手続き 戻る
・公売財産の所有権移転の手続きは、買受人の申請により市が行います。権利移転登記について登録免許税その他費用は、買受人の負担とします。