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関市トップ税金>市税の納付と納税相談
 市税を現金で納める
 1. 金融機関の窓口
次の金融機関の本・支店等で納付できます。
関信用金庫/十六銀行/大垣共立銀行/岐阜銀行/愛知銀行/岐阜商工信用組合
めぐみの農業協同組合/岐阜信用金庫
 2.
郵便局の窓口
年度当初に発送しました納付書で、納期限内のものについては、東海四県下の郵便局で納付できます。
 3. コンビニエンスストア
全国の主なコンビニエンスストアで納付できます。
納付ができるコンビニエンスストアは納付書の裏面等に記載してあります(一部取り扱いができない店舗があります。)
■納付できる市税など
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
市から送付される納税通知書で納付することができます。
再発行の納付書の場合、利用できないものがあります。
納期限を過ぎた納付書、納付額が30万円を超える納付書、金額を訂正したり書き加えたりした納付書については納付することができませんので、ご注意ください。
 便利な口座振替をご利用ください。
 1. 口座振替をご利用いただける市税
市県民税(普通徴収) 固定資産税・都市計画税 軽自動車税 国民健康保険税
※ただし、随時課税分の税は口座振替できません。
 2. 口座振替のできる金融機関等
関信用金庫/十六銀行/大垣共立銀行/岐阜銀行/愛知銀行/岐阜商工信用組合めぐみの農業協同組合/岐阜信用金庫
以上の本・支店等及び全国の郵便局
 3. お申込み手続き
■金融機関でのお申込み
 市内の金融機関窓口に備えてあります「口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、金融機関窓口にてお申込みください。

■郵便局でのお申込み
市内の郵便局窓口に備えてあります「自動払込利用申込書」に必要事項を記入のうえ、郵便局窓口にてお申込みください。
※関市外の金融機関・郵便局の窓口には依頼書(申込書)を備えておりませんので、税務課収納係まで事前にご連絡いただければ郵送いたします。
■お申込みに必要なもの
預貯金通帳、通帳の印鑑、納税通知書
 4. 口座振替開始月
原則としてお申込みいただきました月の翌月以降の各税の納期限の日になります。詳しくは、税務課収納係までお問い合わせください。
 納税相談について
市税を納期限までに納付されないと滞納となり、放置されますと延滞金が加算されるとともに滞納処分が行われることとなります。
税務課収納係ではみなさまの生活実態に応じて納付方法等の相談をおこなっておりますのでお早めにご相談ください。

 問い合わせ先
税務課 収納係 (電話)23−7732
 延滞金の計算方法
本税額から1,000円未満の端数を切捨てた額に、納期限の翌日から1ヶ月間は、年7.3%又は、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%を加えた利率のうちどちらか低い利率、その翌日からは年14.6%を乗じた額の100円未満を切捨てた額になります。
本税額が2,000円未満の場合と、算出された延滞金が1,000円未満の場合は徴収しません。


問い合わせ先 : 税務課 収納係 (電話)23−7732