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 ■入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

※平成19年度は、観光施設の整備、観光振興(観光PR活動、観光振興事業の助成など)事業などの費用にあてられました。

 ■納税義務者
鉱泉浴場における入湯客

※ただし次の方は入湯税がかかりません。
・12歳未満の方
・共同浴場または一般公衆浴場における入湯者

 ■税額
入湯客1人1日について150円

 ■申告と納税
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までに入湯客から料金と一緒に徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し納めます。


問い合わせ先 : 税務課 庶務諸税係 (電話)23−8874