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| ■入湯税とは |
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
※平成19年度は、観光施設の整備、観光振興(観光PR活動、観光振興事業の助成など)事業などの費用にあてられました。
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| ■納税義務者 |
鉱泉浴場における入湯客
※ただし次の方は入湯税がかかりません。
・12歳未満の方
・共同浴場または一般公衆浴場における入湯者
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| ■税額 |
入湯客1人1日について150円
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| ■申告と納税 |
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までに入湯客から料金と一緒に徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し納めます。
問い合わせ先 : 税務課 庶務諸税係 (電話)23−8874 |
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