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市たばこ税は国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

 ■納税義務者
・国産たばこの製造者
・特定販売業者
・卸売販売業者
たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

■税金の算出
  国産たばこの製造業者等が市内
の小売業者に売り渡した本数
× 4,618(円)
1,000(本)
 
※ただし、3級品(エコー、しんせい、わかば等)のたばこについては1,000本につき2,190円

たばこ
1箱(20本入り)
410円の場合
106.04円   国たばこ税
16.40円   たばこ特別税(国)
30.08円   県たばこ税
92.36円   市町村たばこ税
19.52円   消費税(含、地方消費税)
145.60円   原材料費など

 ■納税方法
国産たばこの製造者等が、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

問い合わせ先 : 税務課 庶務諸税係 (電話 23−8874)