| 秘書広報課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−9261(直通) | |||
| ※関市の後援、共催を得たいときに提出する。 | |||
| ※広報「せき」、関市ホームページのバナー広告、コミュニティバスなどに広告掲載を申請するときに必要な書類。 | |||
| ※広報せき「市民掲示板」に掲載したいときに提出する。 | |||
| ※「車座集会」を開催したいときに提出する。 | |||
| 企画政策課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7711(直通) | |||
| ※関市のシンボル・イベントマークを使用したいとき提出する。 | |||
| 市民協働課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7711(直通) | |||
| ※「市民活動助成金交付申請」をするときに提出する。 | |||
| ※「ふるさと納税制度」による「ふるさと・せき応援寄付金」に申し出される場合に提出する。 | |||
| ※関市内にのみ事務所を置くNPO法人の手続きと、市内でNPO法人を設立するための申請を行う場合に提出する。 | |||
| ※お座敷列車の団体(市内在住在勤・20名以上)利用に対する、補助金(5,000円)の交付を受けたいときに提出する。 | |||
| ※空き家バンクを利用して、空き家を貸したり、売却したいときに提出する。 | |||
| ※空き家バンクを利用して、空き家の情報を得たいときに提出する。 | |||
| ※「関*はもみん」のイラストを使用したいときに提出する。 | |||
| ※「関*はもみん」の着ぐるみを使用したいときに提出する。 | |||
| ※交付申請書は5月末までに自治会長が提出する。 | |||
| ※実績報告書は当該年度3月末頃までに自治会長が提出する。 | |||
| ※新役員が決定したら、できるだけ早く自治会から提出する。 | |||
| ※自治連定期総会時に自治会役員4年以上を務めた方(自治会長を除く)の表彰をする際の該当者を推薦する書類。 | |||
| 地縁団体認可申請関係 |
|||
| ※新たに地縁団体として認可申請する場合に必要な様式等。 | |||
| 認可地縁団体証明書交付申請関係 |
|||
| ※認可地縁団体であることの証明書の交付申請をする場合に必要な様式。 | |||
| ※認可地縁団体の規約を変更する場合に必要な様式。 | |||
| ※認可地縁団体の告示事項に変更があった場合に必要な様式。 | |||
| 総務管財課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−6802(直通) | |||
| ※公文書の公開請求をするときに提出する。 | |||
| ※固定資産課税台帳に登録された価格についての審査申出をするときに提出する。 | |||
| ※特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合に提出する。 | |||
| ※公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合に提出する。 | |||
| ※政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合に提出する。 | |||
| ※調査研究等で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合に提出する。 | |||
| ※年度末に公民センター(集会場)の事業報告と新役員の届出をするときの様式。 | |||
| 税務課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−8874(直通) | |||
| ※各種税証明・閲覧申請を申請するときに提出する。 | |||
| ※各種税証明・閲覧申請を郵便で申請するときに提出する。 | |||
| ※<ポルトガル語用> 各種税証明・閲覧申請を窓口で申請するときや郵便で申請するときに提出する。 | |||
| *退職等により一括徴収・普通徴収への切替えを申請するときに提出する。 | |||
| *就職等により特別徴収への切替えを申請するときに提出する。 | |||
| *特別徴収税額の納期特例を申請するときに提出する。 | |||
| *特別徴収義務者の住所・名称を変更するときに提出する。 | |||
| ※法人等を設立及び異動(変更)したときに提出する。 | |||
| ※法人市民税を納付するときに使用する。使用するときには、3面とも必ず同じ内容を記入し、枠の点線で必ず切り取ること。 | |||
| ※法人市民税の減免を申請するときに使用する。 | |||
| ※家屋を取り壊したときに提出する。 | |||
| ※未登記家屋の納税義務者を変更したときに提出する。 | |||
| ※納税管理人を設定(変更)したとき提出する(所有者が市外、納税管理人が市内在住の場合)。 | |||
| ※納税管理人を設定(変更)したときに提出する(所有者・納税管理人ともに市外在住の場合)。 | |||
| ※納税管理人を廃止したときに提出する。 | |||
| ※相続人代表者を指定(変更)したときに提出する。 | |||
| ※固定資産税の代納人を設定(変更)したときに提出する。 | |||
| ※固定資産税の代納人を廃止したときに提出する。 | |||
| ※共有代表者を変更したときに提出する。 | |||
| ※登録又は名義変更時に提出する。 | |||
| ※廃車をするときに標識とともに提出する。 | |||
| 危機管理課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7736(直通) | |||
| ※自治会、自主防災会等が実施する防災訓練に対する補助金の交付を受けたいときに提出する。(年間4回まで) | |||
| ※自主防災会等が購入する防災資機材に対する補助金の交付を受けたいときに提出する。(制限、限度額あり) | |||
| 会計課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−6739(直通) | |||
| ※市からの支払いを口座振込で希望するときに提出する。 | |||
| 市民課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7700(直通) | |||
| ※印鑑証明、住民票や戸籍の写しなどの諸証明の交付を申請するときに提出する。 | |||
| ※印鑑の登録や廃止を申請するときに提出する。 | |||
| ※住民票の交付申請を郵便で申請するときに提出する。 | |||
| ※申請した氏名、住所が一致する住民票、除住民票、改製原住民票がないことの証明が必要なときに提出する。 | |||
| ※申請した本籍、筆頭者が一致する戸籍、除籍、改製原戸籍がないことの証明が必要なときに提出する。 | |||
| ※住民基本台帳の閲覧を申請するときに提出する。(個人または法人) | |||
| ※住民基本台帳の公用閲覧を申請するときに提出する。(国または地方公共団体) | |||
| ※戸籍等の交付申請を郵便で申請するときに提出する。 | |||
| ※転出証明書を郵便で請求するときに提出する。<<注意事項をお読みください>> | |||
| ※住民基本カードの交付を申請するときに提出する。 | |||
| ※電子証明書発行を申請するときに提出する。 | |||
| ※広域サービスを利用して記載事項の交付を申請するときに提出する。 | |||
| ※広域サービスを利用して住民票の交付を申請するときに提出する。 | |||
| ※広域サービスを利用して戸籍等の交付を申請するときに提出する。 | |||
| ※広域サービスを利用して印鑑証明書の交付を申請するときに提出する。 | |||
| 福祉政策課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−9031(直通) FAX(0575)−24−6363(直通) | |||
| ※聴覚障がい者などが手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記奉仕員を派遣申請したいときに提出する。 | |||
| ※福祉医療費受給者証をお持ちの方が一時的に医療費の自己負担分を自費払いした場合に、医療費の払い戻しを申請するときに提出する。 | |||
| 子ども家庭課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7733(直通) FAX(0575)−24−7748(直通) | |||
| 児童手当 ※児童手当受給者等の住所変更(転居)したとき、口座番号等を変更したいときに提出する。 ※児童手当受給のため、年金に加入していることの証明書(国民年金の場合は不要)。 |
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| 関市交通遺児手当(重度心身障害児手当) ※関市交通遺児手当(重度心身障害児手当)を申請するときに提出する。 |
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| 留守家庭児童教室 ※留守家庭児童教室に入室したいときに提出する。 ※留守家庭児童教室を退室、休室するときに提出する。 ※留守家庭児童教室に入室したい場合、保護者等が就労していることを証明。 ※母子(父子)家庭で市県民税が非課税の場合、留守家庭児童教室使用料を減免するための申請に提出する。 |
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| 保育事業 ※家庭で子どもを保育できない状況を証明する書類(保育所申請用)。 ※緊急・一時的に子どもの世話が困難な場合に申請する。 |
|||
| その他 ※病後児で、仕事等の都合により家庭で看護できない場合に提出する。 ※子育てに精通した経験豊富なスタッフを派遣してほしいときに提出する。 |
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| 国保年金課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7701(直通) | |||
| ※国民健康保険に加入または喪失するときに提出する。 | |||
| ※国民健康保険加入者が出産したときに提出する。 | |||
| ※国民健康保険加入者が死亡したときに提出する。 | |||
| ※国民健康保険加入者が限度額適用・標準負担額減額認定証の交付をうけるときに提出する。 | |||
| ※国民健康保険加入者が高額療養費支給の申請のときに提出する。 | |||
| 高齢福祉課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−8993(直通) | |||
| ※家事の援助等を受けたいときに提出する。 |
|||
| ※日常生活用具のレンタルを受けたいときに提出する。 | |||
| ※要介護者を一時的に施設へ入所させたいときに提出する。 | |||
| ※閉じこもりがちな高齢者を通所させたいときに提出する。 | |||
| ※慰日常生活の援助を受けたいときに提出する。 | |||
| ※慰日常生活において不安のある方が緊急通報装置の貸与を受けたいときに提出する。 | |||
| ※慰労金の申請をしたいときに提出する。 | |||
| ※日高齢者が安全で生活できるようにするための住宅改修費の一部助成を受けたいときに提出する。 | |||
| ※慰労金の申請をしたいときに提出する。 | |||
| ※紙おむつの購入券の支給を受けたいときに提出する。 | |||
| ※紙おむつの購入券支給事業の資格を喪失したときに提出する。 | |||
| ※徘徊高齢者の居場所を確認できるシステムを利用したいときに提出する。 | |||
| ※寝具乾燥消毒サービスを利用したいときに提出する。 | |||
| ※配食サービスを受けたいときに提出する。 | |||
| ※新規に認定を受けるとき、認定の更新・変更申請のとき提出する。 | |||
| ※ケアマネージャーと契約したとき、変更したとき提出する。 | |||
| ※施設サービスの利用者負担の軽減を受けるとき提出する。 | |||
| ※介護認定を受けている方が福祉用具購入費の支給を申請するときに提出する。 | |||
| ※介護認定を受けている方が住宅改修をしたいときに提出する。 | |||
| ※ケアマネージャーなどが作成し提出する。 | |||
| ※改修予定の住宅の所有者が、認定を受けている方の家族の場合に提出する。 | |||
| ※改修予定の住宅が、賃貸の場合に提出する。 | |||
| 保健センター 問い合わせ先 : 電話(0575)−24−0111(直通) | |||
| ※妊娠したときに提出する。 | |||
| ※妊婦健康診査を、助産所・岐阜県外の医療機関で受診した場合に提出する。 | |||
| ※特定不妊治療終了後に提出する。 | |||
| ※特定不妊治療終了後に提出する。 | |||
| ※保護者(父・母)以外の方が同伴する場合に提出する。 | |||
| 商工課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−6752(直通) | |||
| ※市内に工場や事業所を有している方で、関市の制度融資または岐阜県の制度融資を受けた方が対象。融資を受けた日から3か月以内に申請する。 | |||
| ※市内で1年以上、農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業除く)以外の業種を営んでいる方で、借入日前年の所得が、個人は800万円未満、法人は500万円未満であること。 | |||
| ※指定業種であり、かつ、最近3か月間の平均売上高又は平均販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「平均売上高等」という。)が前年同期の平均売上高等に比して5%以上減少していること。 | |||
| ※指定業種であり、かつ、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること。 | |||
| ※指定業種であり、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高が前年同月比で10%減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれていること。 | |||
| ※中小企業者であり、特定被災区域内の事業者との取引関係により、震災後の3か月間の売上高が前年同期に比して10%以上減少していること。 | |||
| ※中小企業者であり、震災に起因する契約解除等の様々な理由により、震災後の3か月間の売上高が前年同期に比して15%以上減少していること。 | |||
| ※国内外の見本市出展に係る補助金の交付を受けたいときに提出する。 | |||
| ※関市内での工場等の新設、増設に係る奨励金の交付を受けたいときに提出する。 | |||
| ※住宅用太陽光発電システム設置事業補助金の交付申請をするときに提出します。 | |||
| ※住宅用太陽光発電システム設置事業補助金について、申請内容を変更するとき又は補助事業を中止するときに提出します。 | |||
| ※住宅用太陽光発電システム設置事業が完了し、国補助金の交付決定通知書を受領した日から30日以内に提出します。 | |||
| 観光交流課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−6749(直通) | |||
| 林業振興課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−9254(直通) | |||
| ※森林(保安林を除く)を伐採するときに提出する。 | |||
| 生活環境課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7702(直通) | |||
| ※生ごみ処理機等の購入補助金を受けるときに提出する。 | |||
| ※犬を新規登録するときおよび、狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けるときに提出する。 ☆新規登録料:3000円 注射済票受付手数料550円 | |||
| ※登録した犬の所有者、所在地等の変更があった時に提出する | |||
| ※登録した犬が死亡したときに提出する。 | |||
| ※ボランティア清掃実施前(個別収集やボランティア袋が必要なとき)に提出する | |||
| ※個人で土・砂・コンクリートブロック等を廃棄するときに提出する。 ☆10キロ:150円 | |||
| ※高齢者や障がい者などの紙おむつ用に指定ごみ袋を追加購入するときに提出する。印鑑と関市紙おむつ購入券支給決定通知書もしくは身体障害者手帳または療育手帳を持参してください。(年間100枚まで) | |||
| ※乳幼児(2歳以下)の紙おむつ用に指定ごみ袋を追加購入するときに提出する。印鑑と母子手帳を持参してください。(年間30枚まで) | |||
| ※騒音規制法で規制される特定施設を設置するときに提出する。 | |||
| ※振動規制法で規制される特定施設を設置するときに提出する。 | |||
| ※岐阜県公害防止条例で規制される特定施設を設置するときに提出する。 | |||
| ※騒音規制法で規制される特定施設の種類ごとの数を変更するときに提出する。 | |||
| ※振動規制法で規制される特定施設の種類ごとの数又は使用方法を変更するときに提出する。 | |||
| ※岐阜県公害防止条例で規制される特定施設の種類ごとの数を変更するときに提出する。 | |||
| ※騒音規制法で規制される特定施設の届出者を変更するときに提出する。 | |||
| ※振動規制法で規制される特定施設の届出者を変更するときに提出する。 | |||
| ※岐阜県公害防止条例で規制される特定施設の届出者を変更するときに提出する。 | |||
| ※騒音規制法で規制される特定建設作業を実施するときに提出する。 | |||
| ※振動規制法で規制される特定建設作業を実施するときに提出する。 | |||
| ※岐阜県公害防止条例で規制される特定建設作業を実施するときに提出する。 | |||
| ※関市資源ごみ集団回収事業奨励金の交付を受けようとする団体は、実施する年度の4月30日までに提出する。 | |||
| ※関市資源ごみ集団回収事業奨励金の申請をするときに提出する。 | |||
| 都市計画課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7715(直通) | |||
| ※木造住宅耐震診断を無料で受けたいときに提出する。 | |||
| ※耐震診断の補助金に対する交付を受けたいときに提出する。 | |||
| ※耐震診断補強工事の補助金に対する交付を受けたいときに提出する。 | |||
| ※生垣づくりの助成金に対する交付を受けたいときに提出する。 | |||
| 用途地域の証明が必要なときに提出する。 | |||
| ※屋外広告物を設置するときに提出する。 | |||
| ※屋外広告物を設置するときに提出するWORD形式の様式。 | |||
| ※屋外広告物の設置許可期間を更新するときに提出する。 | |||
| ※屋外広告物の設置許可期間を更新するときに提出するEXCEL形式の様式。 | |||
| ※屋外広告物を変更するときに提出する。 | |||
| ※屋外広告物を変更するときに提出するEXCEL形式の様式。 | |||
| ※屋外広告物を改修(移転・除却)するときに提出する。 | |||
| ※屋外広告物を改修(移転・除却)するときに提出するEXCEL形式の様式。 | |||
| ※屋外広告物の管理者を変更するときに提出する。 | |||
| ※屋外広告物の管理者を変更するときに提出するEXCEL形式の様式。 | |||
| ※特定建築物事前協議申請書(様式第1号・2号)、景観形成市民団体認定申請書(様式第3号・5号・7号・8号) | |||
| ※道路位置指定事前審査申請書(様式第1号)、道路位置指定事前協議添付書類一覧表 | |||
| 建設総務課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7279(直通) | |||
| ※建設総務課申請工事(許可・承認・行為)が完了した際写真を添付して提出する。(施行前・施行中・完成) | |||
| ※市道に構造物の設置をしたいときに提出する。(2部) | |||
| ※道路占用の許可を廃止するときに提出する。 | |||
| ※道路占用の権利を変更するときに提出する。 | |||
| ※自費で市道改修等をするときに提出する。(2部) | |||
| ※許可を受けた工事内容を変更するときに提出する。(2部) | |||
| ※道路工事施行承認・関市法定外公共物制限行為許可申請に添付する文書です。 | |||
| ※官民境界の立会いをするときに提出する。 | |||
| ※官民境界の立会い後、隣接地地権者及び地元代表者等に承諾を頂く文書です。 | |||
| ※官民境界確定済みの土地について、境界確定済みであるとの証明を受けたいときに提出する。 | |||
| ※道路・水路の工事申請をするときに、地元土木水利委員等に承諾を受けている事を証明するもので、各工事申請に添付する。 | |||
| ※境界確認申請書に添付する文書で、土地の所有者等を記載する。 | |||
| ※法定外公共物(普通河川や認定外道路等)の敷地等を使用したいときに提出する。 | |||
| ※法定外公共物(普通河川や認定外道路等)の敷地内に工作物(通路橋や排水管等)の設置をしたいときに提出する。 | |||
| ※法定外公共物(普通河川や認定外道路等)の敷地内で土石、砂利等の産出物を採取したいときに提出する。 | |||
| ※法定外公共物(普通河川や認定外道路等)の敷地内で掘削、盛土、切土等土地の形状を変更したいときに提出する。 | |||
| ※自費で法定外公共物(普通河川や認定外道路等)の改修をしたいときに提出する。 | |||
| ※許可を受けた法定外公共物の占使用等・制限行為の内容を変更したいときに提出する。 | |||
| ※法定外公共物に関する許可の工事が完成したときに提出する。 | |||
| ※法定外公共物の占使用等の権利を売買などで移転する場合に提出する。 | |||
| ※法定外公共物の占使用等の権利を相続などで承継する場合に提出する。 | |||
| ※法定外公共物の許可を廃止するときに提出する。 | |||
| 都市整備課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7716(直通) | |||
| ※都市公園内で行事等を行いたいときに提出する。 | |||
| ※都市公園内に構造物等の設置をしたいときに提出する。 | |||
| ※都市公園内での行為・占用の内容を変更したいときに提出する。 | |||
| ※庄中河川公園のパターゴルフ場を利用したいときに提出する。 | |||
| ※住居表示実施済み地区内に新築するときに提出する。 | |||
| ※住居表示によって符番された住所と土地の地番が同一であることの証明書 | |||
| ※住居表示によって住所の変更があったことの証明書 | |||
| ※字区域の変更によって土地の名称及び地番の変更があったことの証明書 | |||
| ※字区域の変更によって住所の変更があったことの証明書 | |||
| 水道課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−6780(直通) | |||
| ※給水を開始する又は休止・廃止するときに提出する。 | |||
| ※給水使用者を変更するときに提出する。 | |||
| 下水道課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7708(直通) | |||
| ※排水設備の使用開始、休止、廃止、再開をするときに提出する。 | |||
| ※料金算定の基礎となる使用人員の異動があったときに提出する。 | |||
| 教育総務課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7718(直通) | |||
| ※関市教育委員会の後援、共催を得たいときに提出する。 | |||
| 学校教育課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7719(直通) | |||
| ※関市立各小中学校の非常勤講師の登録するときに提出する。 | |||
| まなびセンター 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7760(直通) | |||
| ※パソコン研修室の団体・個人利用、コスモホールの団体利用したいときに提出する。 | |||
| ※パソコン研修室の団体・個人利用、コスモホールの団体利用で、使用料・観覧料が減免に該当する場合に提出する。 | |||
| 生涯学習課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7777(直通) | |||
| ※出前講座の申請をする。 | |||
| 公民館 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7776(直通) | |||
| ※公民館を使用したいときに使用する様式の見本。申請は直接窓口にて手続きを行うこと。 | |||
| ※公民館使用料を減免したいときに使用する様式の見本。申請は直接窓口にて手続きを行うこと。 | |||
| ※公民館の使用許可等を変更したいときに使用する様式の見本。申請は直接窓口にて手続きを行うこと。 | |||
| 図書館 問い合わせ先 : 電話(0575)−24−2529(直通) | |||
| ※図書の貸出しをはじめて利用するときに提出する。 | |||
| スポーツ推進課 問い合わせ先 : 電話(0575)−23−7766(直通) | |||
| ※スポーツ推進事業補助金の申請をしたいときに提出する。 | |||
| 中池公園事務所 問い合わせ先 : 電話(0575)−24−0214(直通) | |||
| ※グリーン・フィールド中池を使用したいときに提出する。 | |||
| ※中池公園内社会体育施設市管理グラウンドを使用したいときに提出する。 | |||
| ※中池体育館を使用したいときに提出する。 | |||
| ※関市勤労青少年ホーム使用証の交付を申請するときに提出する。 | |||
| ※勤労青少年ホームを使用したいときに提出する。 | |||
| ※中池自然の家を使用したいときに提出する。 | |||
| ※中池自然の家の使用料の減免を受けたいときに提出する。 | |||
| ※中池自然の家の使用を変更したいときに提出する。 |