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あしあと

    国民健康保険 こんなときには14日以内に届出を!

    • ID:748

    届け出には、マイナンバーが必要です。個人番号カードと本人確認書類(別ウインドウで開く)をお持ちください。

    国民健康保険に加入するとき
    こんなとき届け出に必要なもの
    他の市区町村から転入してきたとき

    他の市区町村の転出証明書

    ※前の市町村で国民健康保険の資格がある場合、国民健康保険の資格を継続します。ただし、関市で改めて手続きが必要となります。

    職場の健康保険をやめたとき

    「健康保険・厚生年金保険資格等喪失連絡票」など職場の健康保険をやめた日のわかる証明書

    ※「健康保険・厚生年金保険資格等喪失連絡票」は、「12保険年金課 申請書類ダウンロード(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)」の【1】 国民健康保険に加入するときに必要な書類の様式から印刷できます。

    職場の健康保険の被扶養者から外れたとき

    「健康保険・厚生年金保険資格等喪失連絡票」など被扶養者でなくなった日のわかる証明書

    ※「健康保険・厚生年金保険資格等喪失連絡票」は、「12保険年金課 申請書類ダウンロード(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)」の【1】 国民健康保険に加入するときに必要な書類の様式から印刷できます。

    子どもが生まれたとき

     出産育児一時金が支給されます。出産育児一時金の申請については詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書
    外国籍の方が加入するとき

    在留カード(外国人登録証)

    パスポート

    ※在留期間が3カ月以下の方については、3カ月超えて日本にいることが確認できる書類とパスポートがあれば加入することができます。

     

    届け出には、マイナンバーが必要です。個人番号カードと本人確認書類(別ウインドウで開く)をお持ちください。

    国民健康保険をやめるとき
    こんなとき届け出に必要なもの
    他の市区町村に転出するとき

    資格確認書(お持ちの方)

    ※一度関市の国民健康保険の資格確認書をお返しいただき、国民健康保険を継続する場合は転出先の市町村から新しい資格確認書の交付を受ける手続きが必要となります。

    職場の健康保険に加入したとき
    職場の健康保険の被扶養者になったとき

    職場の健康保険の加入日がわかるもの

    (資格確認書、資格情報のお知らせ、または加入日がわかる証明書等)

    国民健康保険の被保険者が死亡したとき

    死亡した方の資格確認書(お持ちの方のみ)

    ※被保険者が死亡したときは葬祭費が支給されます。葬祭費の申請については詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    生活保護を受けるようになったとき

    資格確認書(お持ちの方のみ)

    保護開始決定通知書

     

    届け出には、マイナンバーが必要です。個人番号カードと本人確認書類(別ウインドウで開く)をお持ちください。

    その他
    こんなとき届け出に必要なもの
    同じ市内で住所が変わったとき資格確認書(お持ちの方のみ)
    世帯主や氏名が変わったとき資格確認書(お持ちの方のみ)
    世帯が分かれたり、一緒になったとき資格確認書(お持ちの方のみ)
    修学のため、別に住所を定めるとき

    資格確認書(お持ちの方のみ)

    在学証明書

    資格確認書をなくしたり、または汚したり破れたり使えなくなったとき

    使えなくなった資格確認書(お持ちの方のみ)


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