関市見本市出展事業費補助金交付制度(オンライン見本市も対象)
- ID:4165
目的
地場産業の育成強化、地域経済の発展と中小企業の振興を図るため、オンラインを含む国内外の見本市の出展に要する経費の一部を次のとおり助成しています。
補助対象者
以下の項目を満たす中小企業者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者※
- 市内に事業所を有していること
- 市税、水道料金及び下水道使用料の滞納がないこと
※「中小企業者」は
- 資本の額等が3億円以下または従業員数が300人以下の製造業、建設業、運送業等
- 資本の額等が1億円以下または従業員数が100人以下の卸売業
- 資本の額等が5千万円以下または従業員数が100人以下のサービス業
- 資本の額等が5千万円以下または従業員数が50人以下の小売業
補助対象事業
補助金交付対象事業 | 補助金の額 | 補助金の限度額 |
---|---|---|
国内見本市出展事業 (オンライン見本市を除く) | 小間料の2分の1以内 ※ただし、100円未満は切捨 | 100,000円 |
海外見本市出展事業 (オンライン見本市を除く) | 小間料の2分の1以内 ※ただし、100円未満は切捨 | 200,000円 |
オンライン見本市出展事業 (令和2年3月31日以前に 実地での開催実績があるものに限る) | 出展料の2分の1以内 ※ただし、100円未満は切捨 | 100,000円 |
- 補助対象事業の見本市は消費者を対象とする商品の販売を目的とした物産展を除く。
- 補助対象となる見本市の出展が国、県その他の補助金を受けているときは補助対象事業から除く。
- 支払った小間料の額が3万円未満となる出展事業については、補助対象事業から除く。
- 補助金の額は同一補助対象者に対して1年度30万円を限度とする。
交付申請<出展前に提出>
見本市出展前に以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(別記様式第1号)
- 収支予算書(別記様式第2号)
- 見本市の概要がわかる資料(小間料または出展料が記載してあるもの)
交付決定後に申請内容を変更または中止する場合は以下の書類を提出してください。
- 交付申請変更等承認申請書(別記様式第4号)
- 交付決定通知書の写し
申請用紙
実績報告<出展後に提出>
見本市出展後90日以内または年度末のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書兼補助金交付請求書(別記様式第6号)
- 収支決算書(別記様式第7号)
- 小間料または出展料の領収書写し
- 出展状況がわかる写真
お問い合わせ
関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6753
ファクス: 0575-23-7741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます