関市企業立地促進奨励金交付制度
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概要
関市内の企業立地を促進するため、関市外から市内へ立地した企業や市内企業の移設・増設について工場等の投資額が基準規模以上の場合に、工場等に係る固定資産税相当額と、基準を超える水量を使用する場合に水道料金の2分の1相当額(年額上限200万円)を奨励金として交付します。
また、関市居住者の雇用を促進するため、この工場等の設置に係る奨励金の対象となった企業が、その工場等の操業に伴い、新たに関市内の居住者を基準規模以上の人数を1年以上雇用した場合に、1人当たり15万円の奨励金を交付します。
奨励金の内容
対象企業
| 市外から市内への立地企業のほか市内企業の工場等の移設・増設についても対象 |
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対象業種
| ◆製造業 、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、小売業及び自然科学研究所に属する事業 ◆県知事に対して地域経済牽引事業計画を申請し承認を受けた事業 |
対象施設
| 工場、事業所及び倉庫で、従業員が1人以上常時勤務する施設 (卸売業、小売業は物流施設に限ります。単独での事務所、食堂、寄宿舎その他の従業員の福利厚生施設を除きます。) ※1年以上遊休状態のもの、借用しているものを除きます。 ※償却資産は、操業前1年以内から操業の日までに取得しているものが対象です。 ※操業前3年以内取得の土地が対象です。 |
投資額(新設の場合)
| 5億円以上(中小企業は1億円以上。ただし、洞戸、板取、富之保、中之保、下之保、上之保地区での新設は3,000万円以上)
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投資額(増設・移設の場合)
| 2億円以上(中小企業は5,000万円以上。ただし、洞戸、板取、富之保、中之保、下之保、上之保地区での増設・移設は1,500万円以上)
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奨励金額
| ◆固定資産税 投資した工場等の固定資産税相当額を限度 ◆水道料金 ・使用水量/月のうち300立法メートルを超える部分について、当該水道料金の2分の1に相当する額(年額上限 200万円/1事業者) ⇒増設の場合は、従前から増加した分について300立法メートルを超える部分を対象とする
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奨励金交付期間
| 操業の翌年から5年間 |
対象企業 | 工場等設置奨励金の対象となった企業で、その工場等の操業に伴い、新たに関市内の居住者を基準規模以上の人数を1年以上雇用したもの |
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対象従業員の雇用期間 | 操業前1年から操業後3ヶ月までの間に新規に雇用し、1年以上の雇用(現在も雇用している者) |
対象従業員の雇用数(新設の場合) | 新規雇用 20人以上(中小企業5人以上) ※社会保険未加入のパート、時間給の従業員を除きます。 |
対象従業員の雇用数(増設・移設の場合) | 新規雇用 10人以上(中小企業3人以上) ※社会保険未加入のパート、時間給の従業員を除きます。 |
奨励金額 | 年1人当たり15万円×新規雇用市内居住者(限度額750万円) |
奨励金交付期間 | 1年間 |
申請方法
- 操業開始の日から1年を経過する日までに、「企業立地奨励措置指定申請書」(下記添付ファイル)に必要な添付書類を添えて申請してください。
備考
「中小企業」は、資本の額等が3億円以下または従業員数が300人以下の製造業、運送業等(サービス業は、5千万円以下または100人以下)
お問い合わせ
関市役所産業経済部商工課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-6753
ファクス: 0575-23-7741
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