亡くなったとき
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葬祭費
国民健康保険の被保険者が亡くなったときは葬祭を行った方に対し葬祭費として5万円を支給します。
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると、時効となり、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。

請求に必要なもの
- 葬祭費請求書
- 死亡した方の資格確認書、限度額適用認定証など
- 葬祭執行者が確認できるもの(会葬礼状・葬儀に関する領収書・火葬許可証・死亡届 など)
- 振込先の口座番号のわかるもの(通帳など)

※以下の場合については、関市国民健康保険から葬祭費は支給されません。
・他の健康保険に被保険者本人として1年以上加入し、資格喪失後3か月以内に亡くなった場合で、その保険から葬祭費が支給されるとき
・第三者行為による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合
お問い合わせ
関市役所市民環境部保険年金課(北庁舎1階)
電話: 0575-23-7701
ファクス: 0575-23-7739
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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