交通遺児激励金
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交通遺児激励金について
岐阜県では、5月5日の「こどもの日」に合わせて、次のとおり交通遺児の方に激励金を支給しています。
対象者(全てに該当する方)
・5月5日現在、岐阜県内に居住されている方
・交通事故により、生計をともにしていた親(父または母)等を亡くされた方
・義務教育終了までの方および高等学校在学中(高等専門学校3年終了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方を含む)で満20歳未満の方
※交通遺児となった後、養子縁組した方、もしくは父または母が再婚をし生計をともにすることとなった方は除きます。
激励金の額(1人当たり)
乳幼児および小学生 15,000円
中学生 20,000円
高校生等 25,000円
※申請時から高等学校等就学中(20歳未満)まで支給されます。
お問い合わせ
関市役所市長公室危機管理課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-7736
ファクス: 0575-24-4119
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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