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    農業振興地域整備計画 変更申出

    • ID:12313

    変更申出書提出期限は、令和6年8月30日

    変更申出書の提出期限は、令和6年8月30日(金)です。

    農業振興地域整備計画とは

     農業振興地域整備計画とは、『農業振興地域の整備に関する法律』(農振法)に基づいて、県が定める「農業振興地域整備基本方針」において農業振興地域が指定されている市町村が策定する計画です。

     農業振興地域整備計画では、農業生産に必要な農地の確保及びその有効利用を図るため、各種施策を計画的に実施するために総合的な農業振興の計画を定めています。

     農業振興地域の農用地は、多面的機能支払交付金等の国の補助事業を受けられますが、農地法の制限(農地転用制度)に加え、農振法でも開発行為等が制限されます。

     農業振興地域の農用地は、土地の表示(地番)毎に用途区分(土地の使い方)が指定されており、他の用途に使用することはできません。
     他の用途に使用したい場合には、農業振興地域整備計画を変更する手続きが必要となります。

    変更手続

    用途区分変更

    農業振興地域の農用地区域内において、用途区分を変更する手続き

       用途区分

       ・農地(田畑 等)

       ・採草放牧地

       ・混牧林

       ・農業用施設用地(農業用倉庫、牛舎、栽培施設 等)


    例 田(農用地区域内農地)に農機を入れる農業用倉庫(農業用施設)を作るために、用途区分を農地から農業用施設用地へ変更する。

    編入

    農業振興地域内の農用地区域外の土地を、農業振興地域内の農用地区域内へ変更する手続き

    ※農業振興地域でない場合は、県の地域指定手続きも必要です。


    例 原野を切り開いて大規模な養鶏施設(農業用施設)を作ったので、農業用施設用地として農用地へ編入する。

    除外

    農業振興地域の農用地区域から除外する手続き


    例 田(農用地区域内農地)に、農家の後継者住宅を作る目的で、農用地区域から除外する。
    ※申出の内容に応じて農業振興地域整備計画から除外されるものであるため、申出の内容のとおり使用する必要があります。

    スケジュール等

     関市では次のようなスケジュールで変更にかかる申出を受け付けしていますが、法令等の基準に則したもののみが、計画に反映されます。

     

     申出締切                  毎年8月末日(令和2年度より変更しました)

                           ※8月末日が土曜日あるいは日曜日の場合は、末日の前の金曜日

                      ※令和7年以降は、地域計画策定に伴い申出締切日が変更となる可能性があります。

     審査・地区協議・市全体協議・県事前相談等  締切後おおむね翌年2月頃までに実施

     変更案の告示                おおむね翌年夏頃(申出件数・内容等により前後します)

     計画の変更(確定)             おおむね翌年夏頃(申出件数・内容等により前後します)


     農業振興地域整備計画が変更された場合であっても、他の法令の手続きは必要ですので、農地転用、開発協議等の必要な手続きをそれぞれ行ってください。
     用途区分変更及び除外の申出に係る農業振興地域整備計画の変更後2年以内に事業が実施されていない場合は、農業振興地域整備計画に編入となります。

    計画変更が可能な条件

    用途区分変更・編入

     申出内容が合理的であって、他の農用地の利用等に支障がないこと。

     

    除外

     次のすべての条件を満たすものであること。

    1 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないこと。

     ・必要性:具体的な転用計画等があり、農用地等以外の用途に供する緊急性があること。

     ・適当性:農用地等以外の用途に供する目的からみて過大な規模でないこと。

          農地法等ほかの法令の許認可等がなされる見込みがあること。

     ・代替性:農用地区域外の土地について選定検討したが、選定できない明確な理由があること。

          自己所有のみならず、新たな土地取得を含めすべてについて検討していること。

    2 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

    3 農用地の集団化・農作業の効率化そのほか土地利用上の効率・総合的な利用に 支障を及ぼすおそれがないと認められること。

    4 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

    5 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

    6 土地改良事業等が実施中でないこと。土地改良事業等が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。(ご加入の土地改良組合等の事業主体に、土地改良事業等の開始時において、申請地が土地改良事業等の受益地かどうかご確認ください。)

    土地改良事業等(実施中、完了後8年間は除外の要件を満たしません)

    土地改良事業等の参考一覧

    肥田瀬用水

    県営かんがい排水事業(保全合理型)肥田瀬用水

    川平用水

    川平頭首工(小屋名、山田)

    曽代用水

    曽代用水 県営かんがい排水事業

    農業振興地域制度に関するガイドライン等

    申出までの流れ

    1 事業計画の検討

     実施する事業について、ある程度詳細に決めてください。

     

    2 土地の選定

     実施する事業に必要な条件を検討し、条件に見合う土地を検討してください。

     検討した結果、農業振興地域の農用地区域内農地以外では実施できない場合に、申出を行ってください。

     

    3 事前相談

     農林課       ・農業振興地域整備計画変更見込み、追加で必要な資料について

     農業委員会     ・農地転用見込み、利用目的(事業の概要)の記載について

     都市計画課     ・開発協議で調整が必要となる事項の確認(1,000平方メートル以上)

     用水組合      ・負担金の精算等について(農業用水を使用している場合)

               ・土地改良事業期間中でないこと。

               ・土地改良事業等が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。

     多面的機能支払交付金活動団体など ・補助金返納額の精算等について(事業実施地の場合)

     その他、法令等の制限がないか、申出者・転用事業者で確認し、必要な許可等が受けられるか、担当部署へ必ず相談し、事業が実施可能か検討してください。

     相談の際に計画変更の見込みありと回答した場合でも、審議の結果変更されないことがあります。

     

    4 申出書作成

     パソコン等で作成して構いませんが、記載欄が不足する場合は別紙等で説明してください。

     

    5 農業振興地域整備促進協議会地区協議会委員への説明

     地区協議会会長、地区協議会担当委員の2名に申出書・添付書類の写しを渡し、事業内容について説明し、署名を申出書(正本)にもらってください。

     この署名は書類の受け取りを示すもので、審議の結果、申出に係る農業振興地域整備計画が変更されないことがあります。

     

    6 申出書の提出(令和6年8月30日締切)

     申出書提出後であっても、内容の確認、誤記の訂正、追加書類の提出を依頼することがあります。 

    申出書類(様式を変更しました)

    申出後の流れ

    申出後

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