世界農業遺産「清流長良川の鮎」について
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「清流長良川の恵みの逸品」について
世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会では、世界農業遺産認定を地域振興に活かすため、「清流長良川の鮎」の普及啓発や保全・継承につながる長良川上中流域の農林水産物をはじめとする関連商品を「清流長良川の恵みの逸品」として認定する制度を制定しております。
1.登録のメリット
・「清流長良川の恵みの逸品」に認定されると、商品のイメージアップと販路の拡大につながります。
・世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会のホームページに認定商品として掲載され広くPRされます。
2.応募要件
1.対象者
原則として、認定流域(長良川上中流域の岐阜市、関市、美濃市及び郡上市をいう。)で事業を営む、農林水産業、製造業、販売業サービス業等を営む個人、法人や個人等で組織される団体で、世界農業遺産「清流長良川の鮎」の価値の向上に積極的に協力できる等の要件を満たす方。
2.対象商品
申請時の事業年度を除く原則過去3年間に、商品の生産、製造、販売の実績がある食品(農林資産物等一次産品及びその加工品、飲料)、地場産品及び旅行商品等とし、一定の要件を満たすもの。
3.認定基準
世界農業遺産「清流長良川の鮎」の保全・継承の理念に合致する商品とし、商品の種類に応じて要件を定めています。
事業者における安全・安心に対する取組や、当該商品の品質維持・向上への体制等についても審査されます。
〇「清流長良川の恵みの逸品」の申請は、世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会への提出が必要となります。
〇清流長良川の鮎恵みの逸品の申請様式等については、下記をご参照ください。
世界農業遺産「清流長良川の恵みの逸品」 令和4年度認定商品募集
「清流長良川の鮎」ロゴマークの利用について
世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会では、「清流長良川の鮎」について広く知っていただくために、世界農業遺産「清流長良川の鮎」を象徴するロゴマークを制定し、パンフレット、ホームページ等広報物での使用や、長良川流域の農林水産物・伝統工芸・旅行等サービス商品に使用する等、統一した周知活動を展開しています。
市では、このロゴマークを使用する事業者を募集しております。
このロゴマークの使用については、世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進協議会への申請が必要となります。
申請様式等については、下記をご参照ください。
「清流長良川の鮎」システムサポーター育成研修について
世界農業遺産「清流長良川の鮎」を保存・活用・継承していくため、生活と長良川システムの繋がりを理解し、PRしていくことでその継承をサポートしていく「長良川システムサポーター」を育成する研修を開催しております。
漁業・魚食や伝統工芸など、「清流長良川の鮎」の奥深い魅力を専門家から直接学び、共に伝えていきませんか。
本年度の申込は終了しております。
お問い合わせ
関市役所産業経済部農林課(北庁舎2階)
電話: 0575-23-7705
ファクス: 0575-23-7741
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