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    令和6年度10月分(12月支給)からの児童手当制度改正について

    • ID:21241

    制度改正の概要

     「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により、令和6年10月分(令和6年12月支給)から、支給対象児童等が次のとおり変更になります。

    • 支給対象児童を高校生年代まで延長
    • 所得制限の撤廃
    • 第3子以降の支給額の増額
    • 第3子以降のカウント方法の変更
    • 支給回数を変更
    • 支払通知書の廃止
    児童手当制度改正の比較表
      改正前(令和6年9月分まで)改正後 (令和6年10月分以降)
    支給対象中学校修了までの児童を
    養育している市内在住の方
    高校生年代までの児童を
    養育している市内在住の方
    所得制限ありなし 
    手当月額・3歳未満:一律 15,000円
    ・3歳〜小学校修了まで
     第1子、第2子:10,000円
     第3子以降:15,000円
    ・中学生:一律 10,000円
    ・所得制限限度額以上、
     所得上限限度額未満:5,000円
    ・3歳未満
     第1子、第2子: 15,000円
     第3子以降: 30,000円
    ・3歳〜高校生年代まで
     第1子、第2子:10,000円
     第3子以降:30,000円 
    第3子カウントに用いる児童18歳到達後の最初の年度末まで
     22歳到達後の最初の年度末まで
    支給回数年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)
    支払通知年3回支払通知はがきを送付廃止


    主な改正内容の詳細

    1 支給対象児童を高校生年代まで延長

    児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)になります。

    2 所得制限の撤廃

    受給者の所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。なお、父母がともに児童を養育している場合は、父母のうちいずれか、その児童の生計を維持する程度の高い方が児童手当の受給者になります。

    ※ 制度改正後所得制限は撤廃されますが、引き続き所得審査は原則行います。

    3 第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更

    第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の子は、月額3万円の支給になります。

     第3子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代)の子について、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は第1子とするカウント方法に変更になります。

    ※ 大学生年代の子を監護し、生計を維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

    ※ 監護、生計を維持している場合とは、別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合です。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況です。仕送り等も含みます。)


    4 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

    児童手当の支払い月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回になります。

     現行制度では4ヶ月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2ヶ月分の手当が隔月(偶数月)に支給されます。制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月11日(水曜日)(令和6年10・11月分)を予定しています。

    ※ 令和6年10月11日(金曜日)(令和6年6~9月分)に支給される児童手当については、制度改正前の支給額を支給します。

    5 支払通知書の廃止

    定期支払前に送付していた定期支払通知はがきは、送付しません。


    制度改正に伴う申請について

    1 申請が必要な方

    次に該当する方は、申請が必要です。

    (1) 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童を養育している方

      認定請求書 

      以下該当の方

    • 監護相当・生計費の負担についての確認書(養育している平成14年4月2日~平成18年4月1日生の子を含んで、3人以上の子がいる場合)
    • 別居監護申立書(支給対象児童のうち住民票が受給者と別である場合、その児童分について記入)


    (2) 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

      認定請求書

      以下該当の方

    • 監護相当・生計費の負担についての確認書(養育する平成14年4月2日~平成18年4月1日生の子を含んで、3人以上の子がいる場合に、大学生年代の子について記入)
    • 別居監護申立書(支給対象児童のうち住民票が受給者と別である場合、その児童分について記入)
    • 健康保険証の写し(3歳未満の子がおり、日本郵政共済組合、地方公務員等共済に加入している方)


    (3) 令和6年10月分の児童手当・特例給付を受給している方のうち、養育する平成14年4月2日~平成18年4月1日生の子を含んで、3人以上の子がいる方

    • 監護相当・生計費の負担についての確認書(養育する平成14年4月2日~平成18年4月1日生の子を含んで、3人以上の子を養育している場合に、平成14年4月2日~平成18年4月1日生の子について記入)

    2 申請が不要な方

    次に該当する方は、原則申請不要です。

    (1) 所得制限額超過により、特例給付を受給している方(「1 申請が必要な方」に該当する場合を除く)

     令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。


    (2) 児童手当・特例給付を受給している方のうち、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童を養育している方

     令和6年10月分から申請不要で高校生年代を支給対象児童として認定します。

     ただし、関市で一度も児童手当の支給を受けていない高校生年代の児童を養育している場合、高校生年代の児童が受給者と別居しており関市での認定がない場合は、申請が必要になる場合がありますので、関市子ども家庭課までお問い合わせください。


    (3) 児童手当を受給している方のうち、制度改正後も支給額が変わらない方

     令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、改めての申請は不要です。


    ※制度改正後の最初の支給日は12月11日(水)を予定しています。(必要な書類を提出し、受給資格が認定された場合)

    ※支給日以前に申請をされていても、内容の不備や、別途確認の必要があれば初回支給に反映されません。ただし令和7年3月31日(月)(必着)までに申請があれば、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。

    申請方法

    郵送又は子ども家庭課・各事務所にて申請してください。

    関市子ども家庭課 

    住所:〒501-3802 関市若草通3丁目1-1

    受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日、祝日を除く)

    児童手当様式

    監護相当・生計費の負担についての確認書

    別居監護申立書

    口座変更届


    その他

    • 公務員の方は勤務先にお問い合わせください。
    • 保護者(父母等)が関市外に住民登録をしていて、養育している高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童が関市内に住民登録をしている場合は、保護者の住民登録がある市町村で申請が必要です。住民登録地にお問い合わせください。

    よくあるご質問

    Q.所得制限が撤廃されたが、受給者は父母どちらで申請しても良いのか?

    A.家庭において「生計を維持する程度の高いもの」が受給者となります。父母のうち、「生計を維持する程度の高い者」とは、一般的には、家計の中心者として、社会通念上、妥当と認められる方になります。したがって、父母の所得を比較し、原則として所得の高い方が「生計を維持する程度の高い者」に該当することになりますので、自由に選択することはできません。ただし、社会保険や税法上の扶養の状況等を踏まえ、「生計を維持する程度の高い者」を判断することがあります。

    Q.高校生年代の児童が就職している場合や、父母と別居している場合、児童自身に相当程度の所得がある場合も、児童手当の対象となるか?

    A.児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)があったり、父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。

    ※ 児童が父母等と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められる場合等には、別居監護として認定します。

    A.令和6年9月末日までに関市から転出する方(転出予定)につきましては、本市での受給ができませんので、転出先の市区町村で請求いただく必要があります。詳しくは転出先の市町村へお尋ねください。

    Q.「生計費の負担をしていること」の解釈について、別居している場合の仕送りは、金銭ではなく食料品、生活必需品などを仕送りしている場合も生計費の負担をしていると解してよいか?

    A.大学生年代の子が別居している場合の仕送りについて、その内容が、金銭でなく食料品や生活必需品などの場合であっても、その仕送りの内容が、子の日常生活の全部または一部を営むために必要で、かつ、その仕送りを欠くと通常の生活水準を維持することができないと考えられるような場合には、「生活費の負担をしていること」に該当するものとします。

    お問い合わせ

    関市役所 健康福祉部(福祉事務所) 子ども家庭課(南庁舎1階)

    電話: 0575-23-7733

    ファクス: 0575-23-7748


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