工事費内訳書における労務費等の記載について
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建設工事における適正な労務費の確保等のため、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正(令和7年12月12日全面施行)に伴い、関市においては、令和8年6月1日以降に入札公告または指名通知を行う建設工事から、工事費内訳書に「材料費」「労務費」および「国土交通省令で定める不可欠な経費」を明記することを義務付けます。
工事費内訳書に記載が必要な経費
1 材料費
2 労務費
3 法定福利費の事業主負担額
4 建退共制度の掛金
5 安全衛生経費
工事費内訳書における労務費等の記載について
記載する各経費の考え方について
記載する各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン(令和7年12月・国土交通省)」に基づくため、不明な点があれば同ガイドラインを参考にしてください。
労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン(国土交通省のサイト)(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
関市役所財務部契約検査課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-7717
ファクス: 0575-23-7747
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