FAQ
調査票を書かないと何か罰則がありますか?
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回答
統計法に罰則が定められていますが、適用された例はほとんどなく、実際には皆さまのご理解をいただいています。
お問い合わせ
関市役所市長公室 企画広報課(北庁舎3階)
電話: 0575-23-7014・ふるさと納税0955-58-8510(関市ふるさと納税サポート室)
ファクス: 0575-23-7744
電話番号のかけ間違いにご注意ください!あしあと
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統計法に罰則が定められていますが、適用された例はほとんどなく、実際には皆さまのご理解をいただいています。
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